国際仲裁を照らす灯台として輝く香港
香港は長い間、国際仲裁を照らす灯台として存在してきましたが、その役割は昨年さらに重要性を増しました。活気あるビジネス環境で知られるこの都市は、国際的な紛争解決においてその回復力と重要性を再び証明してみせました。
本稿では、執筆陣が香港の最近の仲裁における成果と、注目すべき判例の傾向、地元の仲裁規則の最新情報について探ります。
制度上の成果

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香港が仲裁の主要な拠点としての地位を保っていることは、地元の仲裁機関の活動と実績を見れば明らかです。
2023年、香港国際仲裁センター(HKIAC)は281件の仲裁申し立てを含む500件の案件を処理し、2017年以降3番目に忙しい年となりました。
これらの案件には、45の管轄区域から771におよぶ当事者が関わっており、香港の国際的な魅力を際立たせています。特に、これらの仲裁案件の75.1%が国際的な案件であり、約10%はアジアの当事者か関与していないものでした。
金額的には、紛争の総額は928億香港ドル(約125億米ドル)に達し、紛争額の平均は4億6760万香港ドルでした。
HKIACはまた、香港・中国大陸間の暫定措置の取り決めの下で、中国大陸の裁判所との協力を進め、35億人民元(約4億9100万米ドル)の資産の保全を求める19件の申請を処理し、実際に5億4400万人民元の保全に成功しています。
年間を通じて、香港の当事者は他の著名な機関による仲裁にも積極的に参加しています。例えば、国際商業会議所(ICC)ではアジア太平洋地域の全当事者の25%を占めており、中国と香港からの参加が目立っています。また、シンガポール国際仲裁センターでは、外国からの当事者では、香港からが1436と最多になりました。
香港の評判は、2024年5月のICCAの会議が香港で開催地されて1000人以上の国際仲裁の専門家が参加したことで、さらに強固なものとなりました。
同時に、中国国際経済貿易仲裁委員会( の報告によれば、裁定を得るまでの平均期間はわずか7カ月半です。また、香港で仲裁手続きに参加する資格のある個人が、就労ビザなしで「証明書」を発行できる場所(venue)の提供リストに華南(香港)国際仲裁院が加わりました。
一方で、アジア・アフリカ法律諮問委員会の香港地域仲裁センターは仲裁人パネルの拡大を進めており、さらに今年、eBRAM国際オンライン紛争解決センターによって設立される大湾区オンライン協力プラットフォームは、大湾区全体の法務サービスをさらに統合するものです。
上海国際仲裁センター(SHIAC)が香港に初の海外支所を開設していることも、中国大陸の仲裁機関にとっての国際市場へのゲートウェイとして、香港の戦略的な重要性を象徴しています。
画期的な判決
近年、清算案件と専属管轄条項との関係性が、香港の仲裁コミュニティで大きな話題となっています。

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伝統的に香港の裁判所は、債務者が債務を支払わず、さらに信頼に足る抗弁がない場合、その債務の根拠となる契約に専属管轄条項および/または仲裁合意が存在するか否かに関わらず、清算の申し立てを認めていました。
しかし、Guy Kwok-Hung Lam(2023年)の事件における画期的な判決によって、この力関係に変化が生じました。終審法院は、専属管轄条項は一般的に尊重されるべきであり、したがって当事者は契約上の紛争解決地(forum)に拘束されるべきであるとの判断を示しました。この決定は、契約上の合意を公序良俗の問題として尊重することの重要性を強調しています。
その結果、専属管轄条項が存在する場合、債権者は、そうするべき「強力な理由」がある場合を除いて、香港の裁判所で清算申し立てを受理してもらうことが難しくなる可能性があります。ただし裁判所は、抗弁に根拠がないと見なされたり、手続きの乱用と見なされたりする場合は、破産命令を発する裁量を有しています。
さらに、Simplicity & Vogue Retailing (HK) Co Limited(2024年)の事件では、控訴院は仲裁条項がある場合、Guy Lam事件のアプローチが適用されるべきであると認めました。
対照的に、その後、英国枢密院が判決を下したSian Participation Corporation (In Liquidation) v Halimeda International Ltd(2024年)では、債務に関する真の争点がない場合には、仲裁を理由に清算申し立てが遅延されるべきではないとして、異なる見解が示されました。
このアプローチはGuy Lam事件の判決と矛盾する可能性を秘めており、将来的に、裁判所が契約上の裁判地を優先して選択するか、真に争いになっている債務が存在する場を優先するかについては、香港における未解決の課題として残されています。それにもかかわらず、Guy Lam事件は香港で拘束力のある判決とされたままです。
判例の動向
2023年10月以降、香港の裁判所が仲裁に関連して60件近くの判決を下していることは、この地域の活動的な性質と、仲裁問題に対して司法が積極的に関与していることを反映しています。

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注目すべきケースの一つがSong Lihua v Lee Chee Hon(2023)の事件で、第一審裁判所は、仲裁人は自身の決定に関する証言の強制を免除されるという原則を、強固なものとしました。この判決は、仲裁人の保護を裁判官とそれと同等のものにして、その決定プロセスに対する訴訟の恐れを抱くことなく業務に当たれるようにすることで、紛争解決の手段としての仲裁への信頼性を高めるものです。
もう一つの重要な判例が、同じ事件に対するHKCFI 2540の判決で、第一審裁判所は、仲裁人の一人が、頻繁に接続が切れたり、注意散漫であったりしたことから、審理に適切に参加していなかったと判断しました。これにより、手続きの公正性と公平性が損なわれ、裁定の執行を拒否する正当な理由となりました。
この判決は、仲裁における手続きの完全性を確保することへの裁判所の姿勢を浮き彫りにしています。
仲裁人の公平性と公序良俗に関連する問題はTGL v SDC(2024年)の事件でも精査され、
同様に、G v N(2024年)の事件では、第一審裁判所は控訴を許可して、違法性という公序良俗上の問題と、香港裁判所が最小限な介入を目指すという仲裁推進のアプローチとの互いの影響を検討する機会を提供しました。
G v X(2024年)の事件では、中国大陸の仲裁裁定を香港で執行する際の複雑さが例示されました。
この事例は、並行する手続きと矛盾した仲裁裁定の管理に対する香港裁判所の姿勢を強調し、国境を越えた仲裁問題をサポートする香港の強固な法的枠組みを反映しています。
管轄権に関する課題はAAA v DDD(2024年)で審理され、第一審裁判所は管轄権に関する仲裁廷の裁定を取り消しました。関連する契約の仲裁条項が矛盾しているにもかかわらず、仲裁廷は約束手形に関連する紛争に対して、管轄権を誤って認めていたのです。裁判所は、各契約に特有の仲裁条項を、明確に発動する必要があると強調しました。
さらに、CMBDCDHAW Investments Limited v CDH Fund V Ltd Partnership(2024年)では、紛争解決における仲裁人の管轄権について深く掘り下げて、実際の紛争が存在することなどを含む仲裁の基本要件を強く主張しました。
Minting Dome Holding LLC v Deng Jie(2024年)の事件では、第一審裁判所は専属管轄権条項とその執行可能性について、特に暗号通貨取引を含む国際商業紛争の分野に焦点を当てて検討しています。
HKIACの新規則
HKIACは最近、仲裁手続きの効率性、完全性、多様性、環境持続可能性、情報セキュリティを強化するために、2024年6月に新しい管理仲裁規則を導入しました。
これらの変更は、2024年のICCAの会議で発表され、HKIACにとって大きな前進を意味するものになりました。新しい規則は、利益相反を避けるために当事者が指名した新しい法的代理人を排除することや、仲裁の効率性と完全性を維持するために必要な措置を講じることなど、裁判所に重要な権限を与えています。また、仲裁廷の構成前に費用が全額支払われない場合、仲裁を一時停止または管理を停止することも可能です。
仲裁人の任命に際しても、多様性と包括性は重視されます。現代的で責任ある紛争解決のアプローチを反映して、環境への影響と情報セキュリティは重要な要素になっています。
効率性の向上には、仲裁廷が予備的な問題を決定する権限、手続きを分割する権限、手続き終了を宣言するための固定された期限を設定する権限を確かなものにすることが含まれます。新しい規則はまた、緊急仲裁人が緊急決定を待つ間に を出す権限を認め、HKIACに仲裁廷の料金と経費を見直して調整する新しい権限を与えています。
これらの新しい規則は、2024年6月1日以降に開始されたすべての関連仲裁に適用され、均一に適用されることを確保するとともに、効率性、費用対効果、ゲリラ戦術に関する懸念に対処します。これらは、急速に変化するグローバル環境において、仲裁への信頼を維持するためのHKIACの取り組みを反映したものです。
結論
最後に、香港はその強固な法的枠組み、経験豊富な司法機関、革新的な規則の更新によって、グローバルな仲裁の中心地として繁栄しています。国際仲裁の状況が進化する中で、香港は複雑な紛争を解決するための活動的で信頼性の高い環境を提供し、最前線に立ち続けているのです。
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フィリピンにおける仲裁の力強い進歩
フィリピン最高裁判所の最近の判決は、仲裁の基本原則を支持し続けると同時に、建設紛争に対する建設業仲裁委員会(CIAC)の法定管轄権と権限を強化するものです。
これらの法理論上の進展は、フィリピンにおける仲裁プラクティスを充実させ、裁判外紛争解決手続(ADR)の力強く競争力のあるハブとしての管轄権の発展に寄与しています。
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Public Estates Authority v Sy Jr(2023年)では、仲裁条項の文言が許容できるものである場合、当事者は、仲裁に頼らざるを得ないことも、あるいは通常の裁判手続きを妨げられることもないと、最高裁判所は判断しました。この訴訟は、Public Estates Authority(PEA)とShoemart(SM)が共同事業契約(JVA)を含む複数の契約を締結した、埋立プロジェクトの開発をめぐるものでした。
JVAに基づくSMの権利は最終的にHenry Sy Jrに譲渡され、JVAに基づいてSMが行った前払いの返済として、Syが自身への譲渡を求めたプロジェクトの評価額に関して、PEAとSyの間で紛争が発生しました。
PEAは、評価の問題はフィリピン監査委員会(COA)によって解決されるべきだと主張しました。最終的に、Syは特定履行を求める訴訟を提起し、Syが有利になる形の解決がなされ、控訴審でもそれが支持されました。
PEAは最終的に最高裁判所に持ち込みましたが、その理由の一つとして、JVAの条項の解釈と執行に関するものなので、その紛争はJVAの仲裁条項の対象になると、主張しました。注目すべきは、仲裁条項には、JVAから生じる紛争は「当事者いずれかの選択により、仲裁に委ねることがある」と記載されていたことです。
最高裁判所は、仲裁条項の文言が許容されるものであり、当事者の紛争を仲裁に委ねることは義務でもなければ、裁判所に訴えるという前提条件でもない、と判断しました。
最高裁判所はさらに、PEAが裁判所や控訴裁判所に対しても、さらには最高裁判所への最初の申し立てにおいても、管轄権の主張を提起しなかったことを指摘しました。
PEAは当初から仲裁条項を主張する代わりに、評価の問題をCOAに提出して解決を委ねようとしました。最高裁判所は、PEAが仲裁条項を主張したのは単なる後付け、または不備のある申し立てを救済するための最終手段である、と見なしました。
最高裁判所は歴史的にフィリピンの仲裁推進の国家政策を支持し、さまざまな形態のADRの利用を奨励してきましたが、この判決は仲裁の契約上の本質的な性質を明確に示しています。
つまり、仲裁条項の文言は、当事者の行為や行動が結び付いて、最終的に仲裁に訴える当事者の能力に影響を与える可能性があるということです。
専属管轄権
Republic of the Philippines v Pascual(2023年)では、最高裁判所はフィリピンにおける建設仲裁に対するCIACの管轄権の法定上の性質を重要視しました。

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この事件は、公共事業道路省(DPWH)が、公共道路の建設・改良をSergio Pascualに委託するために締結した契約に関するものでした。Pascualが特定の整備工事を行うことを拒否したため、DPWHが契約を解除し、未払いの請求書の支払いを拒否したことから紛争が発生しました。
PascualがDPWHに対して支払いを求めてCIACの仲裁を開始した際、DPWHはCIACの管轄権に異議を唱え、(1)当事者はいかなる仲裁合意にも拘束されていないこと、(2)政府に対する金銭的請求についてはCOAが第一次管轄権を有していると主張しました。
最終的に、CIACはその紛争に対する管轄権を支持し、最終裁定ではPascualに有利な裁定を下しました。(旧CIAC改訂手続規則に基づいてなされた)控訴が棄却されたのち、DPWHは最高裁判所に持ち込みました。
しかし、最高裁判所はCIACの管轄権を支持し、当事者は仲裁合意に拘束されると判断しました。なぜならその建設請負契約は、紛争が発生した場合に、CIAC仲裁に訴えることを明確に規定している政府調達改革法(GPRA)に基づいた一般的なテンプレートの条件を参照しており、明確に組み込んでいたからです。
最高裁判所はまた、契約の一般条件における仲裁条項が、GPRAの実施規則の関連条項を反映していることを指摘し、そのような仲裁プロセスは当事者のさらなる行動を必要とせず、法の運用によって当事者の契約に組み込まれたと見なされるべきであるとしました。
最高裁判所はさらに、法律に基づいて、COAは政府に対する清算済み金銭債権について一般的および第一次管轄権を有している一方で、そのような管轄権は、当事者が紛争を仲裁に委ねることに同意した場合、政府契約が関わる可能性のある建設紛争については、CIACの本来的な専属管轄権に譲らなければならないと判断しました。
CIACの管轄権が適切に発動されると、政府機関が関わる建設紛争における清算済み金銭債権に関するCOAの一般的および第一次的管轄権は失われることになります。
CIAC規則
DHY Realty & Development Corporation v Court of Appeals(2023年)とPlayinn Inc v Prudential Guarantee and Assurance Inc(2023年)において、最高裁判所は、CIACでの建設仲裁には技術的な手続規則が適用されないという基本原則を繰り返し確認しました。

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最初の事例では、Wing-An Construction Development CorporationとDHY Realty & Development Corporationが仲裁条項を含む建設請負契約の当事者となっていました。その後、追加工事に対するWing-Anからの支払い請求を巡って争いが生じ、Wing-AnはCIACに対して、DHYとその社長に対する申し立てと訴状を提出しました。これにより、DHYの本社住所宛てに書類が送達される可能性があることが示されました。
CIACはDHYとその社長に仲裁に関する連絡をして、DHYの本社住所宛ての通知を通じて参加するよう呼びかけました。彼らはこれらの通知に一度も応答しませんでしたが、少なくとも1通の通知は配達業者によって差出人に返送されませんでした。
CIACの指示により、Wing-AnはDHYの政府提出書類を提出して、示された住所が確かにDHYの公式な本社住所であることを証明しました。最終的に、仲裁はDHYが参加することなく進行・終了し、最終裁定によりDHYはWing-Anに対して主たる請求と経費の一部を支払う責任を負うことになりました。
Wing-Anの控訴が棄却されたあと、最終裁定が執行され、それによってDHYの資金が差し押さえられました。この時点で初めて、DHYはCIACに対して正式な申し立てを行い、執行令状の取り消しと差し押さえの解除を求めました。CIACが拒否したことで、DHYは最高裁判所に訴えました。
第二の事例では、Playinnはホテルの建設のためにFuracon Buildersと契約を結びました。契約に従って、Furaconは義務の履行を保証するために、Prudential Guarantee and Assuranceから契約履行保証と保証債を取得しました。
プロジェクトでFuraconが遅延したことにより、PlayinnはCIACに対してFuraconとPrudentialに対する仲裁手続きを開始しました。
Prudentialは、(1)建設請負契約の当事者ではなく、仲裁に同意していないこと、(2)最初の通知が、裁判所規則で要求されている特定の役員にではなく、保証部門にのみ送達されたという不適切な送付がなされたために、CIACはPrudentialに対する管轄権を取得できなかったと主張して、却下を求めました。
それでも、Prudentialは管轄権に関する主張を保留しつつ、仲裁に参加しました。
最終裁定はPlayinnに有利なものとなり、Prudentialに対する仲裁廷の管轄権が認められ、PrudentialはFuraconと連帯責任を負うという結果になりました。Prudentialは控訴で逆転勝利となり、Playinnは最高裁判所に訴えました。
確固たる裁定
両方の案件において、最高裁判所は同様に、裁判所規則に基づく召喚状の送達に関する規則は、CIAC規則で特別に規定されているCIAC仲裁には適用されないとしました。通知が適切に送達され、当事者の最後に知られている住所で受領されていれば十分なのです。
DHYの案件では、最高裁判所は、DHYが少なくとも1通の通知をCIACから受け取ったように見えることを考慮すれば、CIACがWing-Anに、DHYの正しい住所の証拠を提示するよう要求する必要はなかったと判断しました。
一方、Prudentialのケースでは、最高裁判所は、Prudentialが仲裁廷からの通知や当事者の申し立てを受け取ったことを、一度も否定してはいないと判断しました。
これらの最近の動向は、フィリピンの仲裁が依然として確固たるものであり、地域および国際的な実践の基本原則に沿っていることを裏付けています。
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シンガポールの裁判所が裁定の有効性確認に強固なアプローチを採用
シンガポールの裁判所は、仲裁に関連した堅固な法理論開発の最前線に立っており、司法の介入を最小限に抑えるという原則と、仲裁における当事者の意図に沿いながら、公共政策や礼譲など、他の考慮事項とのバランスを取っています。シンガポール国際仲裁センター(SIAC)は、2024年4月に公表された2023年の年次報告書において、2023年は66の管轄区域の当事者によって新たに663件の案件が提起され、過去2番目に多い件数を記録したことを明らかにしました。
承認と執行

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シンガポールの裁判所は、執行を拒もうとする根拠のない抵抗を退けることで、裁定の有効性を維持する強固なアプローチを採用しています。Government of the Lao People’s Democratic Republic v Lao Holdings NV(2024年)では、シンガポール国際商事裁判所(SICC)は、仲裁当事者とその弁護士との間の報酬契約の取り決めが非開示であったとしても、ICSIDの裁定を取り消すために必要な高い基準を満たすものではないと判断しました。
裁判所は、以前の審理で報酬契約に対する異議を提起し損なった当事者が、取り消し申請で再度それを提起するのは、手続きの濫用であると見なしました。さらにSICCは、クライアントが支払うべき金額と同等またはそれ以下の金額を請求する場合、仲裁当事者に報酬契約を開示する義務はないと判断しました。
執行に対する強固なアプローチは、Hilton International Manage (Maldives) Pvt Ltd v Sun Travels & Tours Pvt Ltd(2024年)においても見られ、裁判所は支払いを怠った債務者企業に対して法定最高額の10万シンガポール・ドル(7万5600米ドル)の罰金を科し、その企業が履行していないことを知っていた取締役に対して1年間の懲役刑を科しました。
この状況は、判決債権者が8年間にわたって裁定による利益を享受できなかったことを考えると、特に悪質です。
訴訟差し止め命令に関しては、裁判所は一般的に仲裁を支持するアプローチを採用しており、当事者の仲裁の意図を支持する傾向にあります。
Gate Gourmet Korea Co Ltd and others v Asiana Airlines, Inc(2023年)では、裁判所は、外国での不法行為訴訟は関連する仲裁条項の対象となると判断し、当事者が禁止された訴訟手続きにおいて共同不法行為者であったことから、仲裁合意の当事者ではない人々にとって利益となるように、訴訟差し止め命令を認めました。
裁判所は、仲裁合意は、基本となる契約から生じる不法行為訴訟を対象としており、共同不法行為者として関わっている仲裁合意の非当事者も、仲裁条項の適用を受ける権利があると判断しました。
仲裁廷の管轄権

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CNA v CNB and another(2024年)では、控訴人は2000年に結ばれた、シンガポール法に準拠している仲裁条項に基づいて、ICC規則の下で仲裁廷が下した裁定の一部を取り消すことを求めました。控訴人は、2017年の当事者間の後継合意が、以前の仲裁合意に取って代わったのだと主張しました。
2017年の延長合意には、中華人民共和国の法律を適用して、すべての紛争を上海国際仲裁センターで解決するという仲裁合意が含まれていました。控訴裁判所は、2017年の延長合意が2000年の当事者間の以前の合意に優先されるものであり仲裁廷には管轄権がない、という主張を退けました。
2017年の延長合意の文言は、2000年の合意で確立された以前の管轄権の根拠を取り除いたものではありませんでした。後継合意が、進行中の仲裁に影響を与えるためには、より明確な条項が必要です。CNA v CNBの事実関係に基づいて、裁判所は、2017年の延長合意が、ICC仲裁に関する管轄権の異議を捏造するために締結されたものである、と判断しました。
適正手続きと自然的正義
控訴裁判所は、CVV and others v CWB(2024年)において、仲裁廷が理由を提示する義務の範囲を明確にしました。裁判所は、モデル法第31条第2項に基づいて、仲裁廷には理由を示す一般的な義務があるものの、仲裁廷が十分な理由を示さなかったこと自体が裁定を取り消す理由になるかどうかは確定していない、と指摘しました。
さらに裁判所は、仲裁廷の理由を示す義務の範囲も確定していないとしました。公開裁判の裁判手続きでは、裁判所が理由を提示し、それを控訴裁判所が審査するのに対して、仲裁手続きには非公開であり、実質的に同水準の審査を受けることはありません。
裁判所はこれらの未解決の問題について最終的な結論は出しませんでしたが、裁判所の見解では、理由を示す義務に関して仲裁廷が同等の基準に従う可能性は低く、適正手続き違反であると立証するには、不十分な理由が非常に深刻で明白なものでなければならないことを示しています。
控訴裁判所がCVV v CWBにおいて、仲裁廷の理由を示す義務は司法上の基準に従うものではないとした判決は、DGE v DGF(2024年)でも踏襲されました。
さらに、裁判所はDGE v DGFにおいて、仲裁廷は証拠の評価の段階すべてを説明する必要はなく、仲裁廷が特定の証拠に他の証拠よりも重きを置いたことが「明らかにはっきりしている」場合には、さらなる説明は不要であると判断しました。
DBL v DBM(2024年)では、控訴裁判所は、仲裁中に異議を提起することで仲裁廷の行為に異論を唱えなかった当事者は、後になって取り消し申請をして自然正義違反を主張することはできないと判断しました。
控訴人は、仲裁中に被告の弁護士が提示した特定の証拠に問題があり、その証拠に対処する合理的かつ公正な機会が与えられなかったと反論しました。
これらの異議は仲裁廷での手続き中には提起されていませんでした。
裁判所は、控訴人が裁判手続きでのみ、そのような異議を提起したことについて、機会主義的であると見なしました。
裁判所はまた、自然正義の原則は、仲裁廷が提出された意見すべてに回答することを要求するものではなく、重要な問題にのみ対処することを要求しているのだと明確にしました。さらに裁判所は、自然正義の違反があったとしても、違反によって実際に、または実質的な不利益が生じた場合にのみ介入するという、これまでの判決を支持しました。
DBL v DBMにおいて裁判所は、仲裁廷が控訴人の一部の主張を認めたとしても、仲裁手続きの最終裁定は、意味を持った形で変わることはなかったであろうと判断しました。
裁定の最終性

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国際仲裁法第2条第1項に定義されている裁定とは、「紛争の本質に関する仲裁廷の決定のことを指し、暫定的な、中間的な、部分的な裁定を含むが、第28条に基づく命令または指示は除く」ものとされています。
当事者は通常、仲裁手続の終了時にすべての未解決の問題に対処するような最終裁定の執行を求めます。ここで問題となるのは、条件付き裁定も最終裁定の定義に含まれるかどうかです。条件付き裁定とは、勝訴した当事者が第三者に一定額を支払う必要があるかどうかなど、他の事象を条件にして、金額に関する裁定を行うことを指します。
Voltas Ltd v York International Pte Ltd(2024年)では、控訴裁判所がこの問題に取り組む機会がありました。裁判所は、条件付き裁定ですべての未解決の請求が処理され、執行裁判所が裁定の条件が満たされているかどうかを判断できる場合には、条件付き裁定が最終裁定となり得ると判断しました。
仲裁廷が紛争の本質について判断を下し、条件付き裁定が既判力(”res judicata”/最終的なものと見なされる)を有し、仲裁人が職務を終了(”functus officio”/再審査は不可)している場合、条件付き裁定は最終裁定となり得ます。
同判決において、裁判所はまた、仲裁廷が最終裁定を下す際に、その管轄権を明示的に留保すべき状況についても徹底的に検討しています。さもなければ、最終裁定の後は、仲裁廷の権限は終了することになります。
管轄権の暗黙の留保は、最終裁定を下した後に、仲裁廷の権限が終了するという国際仲裁法の制度と矛盾することになります。
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香港仲裁の未来を形づくる3つの要素
立法上の革新、テクノロジーの進歩、ダイナミックな法的インフラにより、香港は一流の仲裁ハブとしての地位を確固たるものにし続けています。
さらに詳しいストーリーについては、こちらをご覧ください beta3.law.asia.

























