アジアの特許制度は、イノベーションと地域政策のバランスを図るために進化を続けています


中国の司法実務における使用環境特徴の適用について

特許請求における「使用環境特徴」という概念は、(2012)民提字第1号判決で初めて言及されて以来、司法実務において広く適用されています。学術的な統計によれば、2024年10月3日現在、100件以上の判決でこの使用環境特徴が言及されています。

この概念は司法実務で広く適用されているわけですが、それにもかかわらず現在、この概念を扱っている法的文書は一つのみで、それが中国最高人民法院による「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈(Ⅱ)」第9条です。同条では、「被疑侵害技術方案が、請求項における使用環境特徴によって規定される使用環境に適用され得ない場合、人民法院は、当該被疑侵害技術方案は特許保護の範囲に属さないと判定しなければならない」と規定しています。この司法解釈は、否定的な表現を通じて「使用環境特徴」が請求項において限定機能を有することを明確にしています。しかし、これは2つの重要な問題には触れられていません。それは、使用環境特徴は何から構成されるのか、そしてその限定効果は他の技術的特徴とどのように比較されるのか、という点です。

中国国際貿易促進委員会特許商標事務所が代理を務めたHu 73 Zhi Min Chu(2022)事件は、使用環境特徴をめぐるものであり、最高人民法院の「中国裁判所の知的財産権案件における法律の適用に関する年次報告(2024年)」に収録されました。これは、実務家に対して法的指針を示すものとして、前向きなシグナルとなります。この事件は、使用環境特徴の判定に関する現在の司法実務を示す例として用いられます。Hu 73 Zhi Min Chu事件において裁判所は「使用環境特徴の判断は、発明の名称、発明の対象、請求項における設置およびその他の関係についての記載、明細書の内容を総合的に考慮することによって行うことができる。

Haitao Yu
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被疑侵害技術方案が特許請求の関連する使用環境特徴を有するか否かを判断する際、被疑製品に必ずしも使用環境特徴に関する部材が含まれる必要はなく、その被疑製品が使用環境特徴によって定義された使用環境に適用可能であれば十分である」と判断しました。

この判決は、これまでの司法実務と整合しています。実際、司法実務では、使用環境特徴に関して議論されてきた2つの問題について、比較的統一された見解に達しています。最高人民法院による複数の判決は、「特許法上の使用環境特徴とは、発明が使用される背景または条件を記述する請求項内の技術的特徴を指す」と判示しています。

同時に、裁判所は「請求項に記載された使用環境特徴は必須の技術的特徴であり、…保護範囲に限定的な効果を有する。使用環境特徴が特許保護の範囲をどの程度制限するかは、ケースバイケースで判断されるべきである。一般に、被疑侵害技術方案が使用環境特徴によって定義される使用環境に適用可能であれば、その使用環境特徴を有するものと見なされる」と判示しています。Hu 73 Zhi Min Chu事件で争われた特許はプロセスカートリッジ

に関するものであり、関連する使用環境特徴は「電子写真イメージング装置の本体」とされています。つまり、保護対象はトナーカートリッジのようなプリンター消耗品であり、使用環境特徴とはプリンター本体を指していました。独立特許請求項には、プロセスカートリッジ自体の構造的特徴に加え、電子写真イメージング装置との設置関係に関する技術的特徴(関連特徴)も定義されていました。これらの観点について、裁判所の判断理由は以下の通りでした。第一に、関連する特徴が請求項の主題名称によって示される構造に属するか否かを判断しました。検討の結果、請求項中の「本体」についての技術的特徴は、使用環境特徴であると見なされました。第二に、裁判所は、技術的特徴と明細書の記述に基づいて、使用環境特徴の具体的な形態を決定しました。

判決では、プロセスカートリッジに関連する技術的特徴には「電子写真イメージング装置のメインアセンブリに着脱可能に設置できる」という記述が含まれていることから、プロセスカートリッジとメインアセンブリの間に設置関係があると判断されました。

明細書および図面から、請求項に記載されたメインアセンブリに関する技術的特徴は、プロセスカートリッジの構成要素ではなく、同カートリッジを使用するための条件に当たるため、これは使用環境特徴を構成すると判断されました。

最後に、裁判所は、被疑侵害製品が使用環境特徴によって定義される使用環境に適用可能か否かを判断しました。被疑侵害製品は使用環境特徴によって定義される使用環境に適用可能であったため、関連する特徴を有するとされました。

判決が示唆すること

Yazhuo Qian
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特許権行使において、被疑侵害技術方案が特定の技術的特徴を欠いている場合、権利者は当該特徴が使用環境特徴と見なせるか否かを検討することができます。この使用環境特徴に特有の侵害認定のルールは、一般的な技術的特徴と比較して、証拠立証の要件は低く設定されています。通常、被疑侵害製品が当該特徴によって特定される使用環境で使用できることを証明するだけで十分であり、被疑侵害技術方案自体がその特徴を有することまで証明する必要はありません。したがって、このことは権利者にとって、侵害を主張する別のアプローチを提供することになります。たとえば、Zui Gao Fa Zhi Min Zhong(2021)事件では、独立請求項では「ネットプラグの上カバーのための自動位置決め構造であり、複数の内部コアワイヤーを含むネットケーブルを備え、ネットケーブルの前端が一定の長さだけプラグ本体に延びている」と定義されていました。被疑侵害製品には特定のネットワークケーブルがなかったため、第一審判決は、必須の技術的特徴を欠いているとして、侵害を構成しないと判断しました。しかし、第二審では、ネットワークケーブルが特許技術方案の対象物であり、それゆえ使用環境特徴であるとの主張がなされ、裁判所は侵害であると判断しました。逆に被告側としては、当該特徴が使用環境特徴に該当しないと主張することで防御することができます。また同時に、特許文書に記載された技術方案がその使用環境特徴にしか適用できない場合でも、被告は、被疑侵害技術方案が当該使用環境特徴以外の他の使用環境にも適用可能であることを立証し、被疑侵害製品が使用環境特徴を有しないことを証明することができます。

特許を起草する際には、独立請求項に使用環境特徴を含めることに注意を払う一方で、意図的に使用環境特徴を回避することも避けるべきです。なぜならその結果、不完全または不安定な技術方案となる可能性があるからです。完全包含の原則により、特許権行使においては、被疑製品が主張する請求項に記載されたすべての技術的特徴を有することを証明する必要があります。発明の概念とは無関係な環境技術的特徴が請求に含まれている場合、これは請求の承認や安定性に役立たないだけでなく、証明の難易度や権利保護のためのコストを増加させることになります。一方、意図的に使用環境特徴を回避し、製品側の特徴のみを記載した場合、保護すべき技術方案を十分に反映できなかったり、特許技術方案を先行技術から区別することが困難になり、結果として特許出願が拒絶されたり、特許が無効になったりする可能性があります。

結論

司法実務における通常のアプローチは、まず、保護すべき特許の主題名称に基づいて、関連する技術的特徴が、保護すべき発明の主題を直接限定するか否かを予備的に判断することです。次に、明細書と図面を用いて、使用環境特徴の具体的な形態を決定します。これらに共通している特徴は、しばしば特許技術方案の設置・接続・使用を限定する条件や環境として現れます。

しかし、特許請求の範囲に記載された技術方案の複雑さを考慮すると、使用環境特徴は、保護対象の技術方案の設置位置や接続構造に直接関連する構造的特徴に限定されるものではありません。

最終的には、使用環境特徴が特許保護の範囲をどの程度制限するかはケースバイケースで判断されることになります。一般的に、被疑侵害技術方案が使用環境特徴によって定義される使用環境に適用可能であれば、当該使用環境特徴を有すると見なされます。

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インドネシアの国際化する特許法ガイド

インドネシアの特許制度は、東南アジアの知的財産(IP)分野においてますます重要な役割を担うようになっています。大規模かつ成長を続ける経済、グローバルな貿易における戦略的な位置付け、イノベーションと技術移転を重視する政府の方針を背景に、同国は特許制度を国際基準に合わせるための重要な一歩を踏み出しています。

企業や専門家にとって、インドネシアの特許制度を理解することは、イノベーションを保護しつつ、制度を形作る独自の政策的配慮に対応する上で不可欠です。

法的枠組み

現在のインドネシア特許法の基盤は、2024年10月28日に制定された2024年法第65号であり、これは2016年法第13号(特許法)の3回目の改正です。

この改正は、手続きを簡素化し、国際基準に規則を整合させ、より明確なガイドラインを提供し、特に外国企業による特許出願を促進することを目的としています。

インドネシアは、工業所有権の保護に関するパリ条約および特許協力条約(PCT)の締結国であり、出願人は優先権を主張し、国際出願の国内段階へ移行することが可能です。

制度は法務省の管轄下にある知的財産総局(DGIP)によって運営されています。保護の形態は以下の2種類があります。

  • 出願日から20年間存続する特許
  • インドネシア版実用新案に相当する簡易特許で、存続期間は10年

発明の定義

Emirsyah Dinar
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新たな特許法の下で、発明は次のように定義されています。「発明者のアイデアが、製品および/またはプロセス、改良、および/または製品および/またはプロセスの開発、ならびにシステム、方法および用途の形で、技術分野における特定の問題解決活動として具体化されたもの」この新しい定義は、重要な変更点とその影響を浮き彫りにしています。

範囲の拡大:「システム、方法および用途」の追加により、特許取得が可能な範囲が大幅に拡大されました。この変更は、「製品またはプロセス」という従来のカテゴリーに必ずしも当てはまらない技術的進歩を保護することの重要性を認めるものです。

明確性と柔軟性:「および/または」を製品、プロセス、改良、開発の間に加えることで、同法の解釈の柔軟性が一層高まり、さまざまな種類のイノベーションを、より包括的に扱えるようになっています。

国際基準との整合性:新しい定義は国際的な特許法に、より密接に整合するものとなっており、これによりインドネシアは、世界的に知的財産を保護しようとする発明者や企業にとって、より魅力的な法域となっています。

特許性の基準

特許は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有する発明に対して付与されます。新規性は全世界を基準に評価され、これは、先行して公開されているものがあれば、特許性が喪失することを意味します。

除外される主題:美的創作物、スキーム、精神的活動・ゲーム・ビジネスの方法、コンピュータ・プログラム(ただしコンピュータを用いて実施される発明は除く)、情報の提示、科学および数学分野の理論や方法。

公序良俗、道徳、健康または環境に反する発明は特許の対象とはなりません。

実施要件

特許が付与された後、特許権者はインドネシアにおける特許の実施に関する声明を作成し、毎年、大臣に提出しなければなりません。法律上は毎年末までに提出することとされていますが、実務上は年次料金の納付期限前に提出する必要があります。

特許の使用または実施には以下が含まれます。

  • 製品特許の実施:特許製品の製造、輸入またはライセンス供与を含む
  • プロセス特許の実施:特許プロセスから生じた製品の製造、ライセンス供与または輸入を含む
  • 方法、システムおよび用途特許の実施:特許方法、システムおよび用途から生じた製品の製造、輸入またはライセンス供与を含む

出願および審査

特許登録の手続きには、特許出願、公開、審査、付与など複数の段階が含まれます。一般的な流れは以下の通りです。

出願:特許出願はインドネシア知的財産総局(DGIP)に提出する必要があります。PCTの下での国際出願の場合、最も早い優先日から31カ月以内が期限となります。パリ条約優先権の場合は12カ月以内です。いずれも追加の公的手数料を支払うことで遅延出願が可能です。

公開:公開期間は6カ月間で、その後、出願人が実体審査請求を行っていれば、審査に進みます。

審査:出願後、特許庁は特許出願が承認要件を満たしているか審査します。この過程では、先行技術の調査や発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性の審査が行われます。出願人は公開段階終了時に審査結果が出ることを期待して、早期審査を請求することも可能です。

再審査(任意):この新たな手続きは実体段階に導入されました。出願人は、拒絶、修正、およびみなし取り下げとされた出願に対して、通知から9カ月以内に対応することができます。ただし、取り下げ出願の場合は通知日から2カ月以内が期限です。

補正:特許庁が、出願が承認要件を満たしていないと判断した場合、出願人は異議に対応し、不備を解消するために出願を補正する機会が与えられます。これはオフィスアクションの形で行われることがあります。

付与:特許庁が、出願が承認要件を満たしていると判断した場合、特許が付与され、出願人に許可通知または付与通知が発行され、その後、特許証が交付されます。ただし、特許証の発行には数カ月、場合によっては数年かかることもあります。

維持:特許が付与された後、出願人は特許を維持するために、維持費の納付や、必要に応じて特許の更新などの措置を行う必要があります。最初の納付は許可通知または付与通知から6カ月以内に行わなければなりません。

強制ライセンス

強制ライセンスは、公益の原則に基づいて付与されるものであり、非独占的であり、その範囲および期間は意図された目的に限定されます。強制ライセンスは、登録特許がインドネシアで登録後36カ月(3年)以内に使用または実施されていない場合に申請することができます。主に国内市場の需要を満たし、国家経済を支援するために発行されます。

このライセンスは、会社の資産や同一分野の関連会社に結び付いている場合を除き、譲渡することはできません。第二の特許が第一の特許を大幅に改良している場合、両特許権者は合理的な相互ライセンスを付与しなければならず、第一の特許の強制ライセンスは、第二の特許から切り離して譲渡することはできません。

さらに、事業競争監視委員会による最終決定で独占的な行為が確認された場合、強制ライセンスの付与に関する制限は適用されません。

これらの規定は、知的財産権の貿易関連の側面に関する国際協定(TRIPS協定)第31条と整合しており、個別の事情に基づき、範囲が限定され、厳格な条件下で譲渡は認められないライセンスの付与が行われることを保証しています。

強制ライセンスを取得するには、事前の手続きが必要であることにご注意ください。申請者は、自身の能力に基づく特許使用の意思を示す証拠を提出し、特許権者に対して最大12カ月間、ライセンス取得のための連絡を試み、好意的な回答が得られなかったことを示さなければなりません。

また、特許がインドネシアで経済的に実現可能な規模で実施され、社会に利益をもたらすことについて、当該省の同意が必要です(詳細は、特許の強制実施権授与手続に関する法務・人権大臣規則2019年第30号に規定されており、後に特許の強制実施権授与手続に関する法務・人権大臣規則2021年第14号により改正・置換されています)。

強制ライセンスは、定められた期間が満了した場合、または最終的かつ確定的な裁判所の決定により取り消された場合に消滅します。さらに、特許権者は、ライセンスの根拠が消滅した場合、ライセンシーがライセンスを実施しなかった場合、またはライセンスが公衆の利益を害する特許の濫用を防止できなかった場合には、2年以内に取り消しを請求することができます。

未実施による取り消し請求は、2年経過後に申請することができ、ライセンスが実際に使用されない状態で無期限に付与されることを防ぎます。ライセンシーは、大臣決定によるロイヤルティの支払い、および指定された範囲の遵守も求められます。

これらの規則は、強制ライセンスが国際的な知的財産基準を遵守しつつ、公衆の利益、イノベーションおよび公正な競争のバランスを保つための有効な手段であり続けることを保証しています。インドネシアにおける特許保護に関する詳細は、patent@affa.co.id までお問い合わせください。

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台湾の特許法の概要

台湾において、特許を統括する主な法的枠組みは特許法であり、特許の対象となり得る発明、特許適格性の基準、出願手続き、特許侵害に起因する責任および救済措置に関する実体法を定めています。さらに、知的財産案件審理法(IPCAA)、民事訴訟法および行政訴訟法が、民事および行政訴訟における特許紛争解決手続を規定しています。

種類、基準、所有権

特許法によって保護される特許は、発明特許、実用新案特許、意匠特許に分類され、いずれも「産業上の利用可能性」「新規性」「進歩性」という3つの基本的な基準を満たす必要があります。

特許の存続期間は、発明特許が20年、実用新案が10年、意匠特許が15年であり、いずれも出願日から起算されます。特許権は、特許が付与された後にのみ効力を有します。

発明特許は、自然法則を利用した技術的アイディアに基づく創作を保護の対象とし、高度な進歩性を要求する厳格な非自明性の基準が適用されます。実用新案特許は、物品の形状、構造または組み合わせの考案によって、その機能や効率を向上させるものを対象とします。意匠特許は、物品の美的特徴(形状、模様、色彩など)を保護し、視覚的魅力、品質の評価および市場競争力を高めるものです。

所有権については、当事者間で別段の合意がない限り、従業員が職務遂行中に開発した発明、実用新案または意匠に関する特許出願権および特許権は、雇用主に帰属します。雇用主はそのような発明に対して、従業員に合理的な報酬を支払う義務を負いますが、知的財産及び商事裁判所(以下、知的財産裁判所)は、この支払い義務は雇用主が特許権を取得するための条件や対価にはならないことを明確にしています。

権利の行使、侵害、救済措置

Tsung-Yuan Shen
TsungYuan Shen
アソシエイト・パートナー
Lee and Li
台北
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特許権およびその行使について:特許法第58条に基づき、特許権者は特許製品の製造、販売、使用または輸入に関する独占的権利を有します。方法特許の場合、これらの権利は特許方法の使用およびその使用から直接得られた物品の使用、販売または輸入にも及びます。

ただし、実用新案特許は実体審査を経ることなく付与されるため、特許権者は特許権を行使する前に特許法第116条および第117条に基づき、台湾知的財産局(TIPO)から、肯定的な技術評価報告書を取得する必要があります。これを怠ると、後に実用新案特許が無効とされた場合、特許権者は侵害被疑者に生じた損害について賠償責任を負う可能性があります。

特許侵害の判断:特許侵害は主に「文言侵害」と「均等論」の2つの原則に基づいて判断されます。文言侵害は、対象製品または対象プロセスが、特許請求の範囲に記載されたすべての技術的要件を満たす場合に成立します。これらの要件が満たされない場合でも、均等論が適用されることがあり、その場合、対象製品が実質的に同じ機能を、実質的に同じ方法で、実質的に同じ結果を達成するならば、侵害されたと認定されることがあります。

特許侵害に対する法的救済:特許法第96条および第97条に基づき、特許侵害があった場合、特許権者または専用実施権者は、差止め(侵害製品および侵害行為に使用された材料の破棄またはその他の適切な処分を含む)および損害賠償を請求する権利があります。

損害賠償の算定方法については、特許権者(または専用実施権者)は以下のいずれかを選択することができます。(1)特許権者(または専用実施権者)の損害および逸失利益の額、(2)侵害に起因する侵害者の利益の額、(3)特許発明を実施許諾した場合に得られたであろう合理的なロイヤルティに基づく額。侵害が故意であると認定された場合には、懲罰的損害賠償が認められることがあり、認定額(実損額と懲罰的損害額の合計)は証明された損害額の最大3倍に達することがあります。

訴訟

Josh Tsai
Josh Tsai
アトーニー
Lee and Li
台北
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特許の無効審判および行政訴訟:特許権が付与された後、その特許が不適切に付与されたと考える者または利害関係を有する者は、特許法に基づき、TIPOに特許無効の申立てを行うことができます。審査の結果、申立てに十分な理由があると認められた場合、特許権は取り消され、初めから無効であったとみなされます。TIPOの決定に不服がある当事者は、行政不服申立てを行い、その後、知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起することができます。

特許侵害訴訟:

  1. 特許侵害訴訟の管轄裁判所:台湾の裁判所は、侵害行為またはその影響が台湾内で発生した場合、管轄権を行使できます。知的財産裁判所は、当事者の相互の合意または黙示の同意によって管轄権が付与される場合を除き、特許侵害訴訟に対して専属的な管轄権を有します。
  2. 訴訟の提起:特許法第96条第6項によれば、特許侵害の請求は、侵害行為および侵害者の身元を知った日から2年以内、または侵害行為の日から10年以内のいずれか早い方までに提起しなければなりません。
  3. 民事訴訟における暫定的な救済措置:民事訴訟法およびIPCAAに基づき、特許侵害訴訟においては、仮差押え、仮処分および仮の差止命令などの暫定的な救済措置が利用可能です。これらの暫定的な救済措置は、原告の請求権を保全し、将来的な執行を確実にし、または最終判決が下されるまで、紛争の対象となる法的関係の現状を維持することを目的としています。仮の差止命令については、知的財産裁判所は、2006年の米国連邦最高裁判所のeBay Inc対MercExchange LLC事件で確立された「4要素テスト」と類似した要素を考慮します。
  4. 審理手続:裁判所は通常、複数回の準備審理を行い、その中で当事者は主張の提示、証拠の提出、争点の明確化、証人の尋問を行うことができます。これらの手続きの後、裁判官は口頭弁論期日を指定し、その後、判決を下します。裁判所は、TIPOによる有効性判断を待たずに、特許の有効性について独自に判断を下すのが一般的です。
  5. 証拠収集および調査:審理において、知的財産裁判所は、事件に関わる技術的問題の解決を支援するため、技術審査官を任命することがあります。これらの審査官は意見の提示、報告書の作成、関係者への質問を行うことができますが、その陳述は証拠能力は有さず、争点事実の証明として依拠することはできません。当事者は、「証拠の優越」基準を満たすために、自らの主張がより真実性が高いことを示す証拠能力のある証拠を提示する責任を負います。
    いずれの当事者も裁判所に対して、中立的な専門家を検査官として選任し、証拠収集のために相手方または第三者が保有する文書、装置または機器の調査を求めることができます。裁判所の許可を得て、当事者は専門家証人を選任し、書面による意見を提出させることも可能です。裁判所は証言の強制、相手方専門家への反対尋問の許可、共同専門家協議や報告書提出を期限付きで命じる権限を有します。
  6. 開示規則および制限:台湾ではディスカバリー制度は採用されていません。文書が相手方または第三者の手元にある場合、当事者は裁判所に対し、その提出を命じるよう求めることができますが、裁判所はその請求の相当性を判断する裁量を有します。文書提出命令に従わない場合、過料に処されることがあります。
    IPCAA第36条に基づき、裁判所は当事者または第三者の申立てにより、営業秘密を保護するための秘密保持命令を発することができ、これにより相手方、代理人、専門家または証人による無断使用や開示を制限することができます。これらの命令に違反した場合、刑事罰に処されることがあります。
    裁判所は、当事者または第三者の営業秘密や機密事業情報を含む訴訟記録の閲覧、複写、複製に対し、相手方のアクセスをさらに制限または禁止することができます。
  7. 控訴:第一審裁判所の判決に不服がある当事者は、判決日から20日以内に知的財産裁判所に控訴することができます。第二審判決から最高裁判所への控訴は、下級裁判所の判決が法令に違反している場合に限り認められます。

最近の動向

TIPOは最近、デジタル技術の発展に対応するため、特許法の改正案を提案しました。主な変更点には、デジタル画像に対する意匠特許保護の拡大、複数の類似意匠を1件の出願に含めることの許可、グレースピリオドの12カ月への延長、分割出願の提出時期要件の緩和、所有権紛争を無効理由から除外することなどがあります。

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