映画産業は複雑に連鎖しており、最終的に知的財産権の管理で締めくくられる構造になっています。1994年財政法(以下「本法」)において、知的財産に関するサービスおよび事業関連サービスに対するサービス税が導入されて以来、その分類や課税義務をめぐって頻繁に争いが生じています。

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関税・物品税・サービス税控訴審判所(CESTAT)で審理されたPlay House Motion Pictures Private Limited対 Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax事件では、映画の配給および著作権譲渡から得られた収益が事業補助サービス(BAS)として課税されるのか、または著作権サービスとして課税されるのかが争点となりました。さらに、過去の年度に遡って課税を要求することを認める、延長時効期間の適用についても争われました。
主な論点は、2012年7月1日以前において映画の上映および配給がBASとして課税されるサービスに該当するかどうか、また同日以降において映画の著作権の全部または一部の譲渡が、本法第65条第105項zzzt号に定義される課税対象の著作権サービスに該当するかどうかでした。さらに、当該活動の課税性が解釈の問題に属する場合に、本法第73条に基づく延長時効期間を適用できるかどうかも審理されました。
Play House Motion Picturesは、映画の製作および配給、ならびにテレビ局、音楽会社、その他の事業体への著作権の譲渡を行っていました。税務当局は、2009年~2013年の間に上訴人がサービス税を納付していなかったと主張しました。2014年9月の理由説明通知では、配給関連の収益に対してはBAS税を、映画の権利譲渡による収益に対しては著作権サービス税の納付を求めました。

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裁定当局はこの課税要求を認め、2010年7月に著作権サービスに対するサービス税が導入された後は、映画の権利の一時的譲渡が課税対象となると判断しました。さらに、2012年7月以降のネガティブリスト制度の下では、映画館で上映される映画にのみ免税が適用されるとし、上訴人の取引のすべてがこの範疇に該当するとは限らないとしました。
上訴人は事実を隠匿していないことから、延長時効期間は適用されないと主張しました。すべての取引は監査済み会計帳簿に正しく記録され、所得税の対象にもなっていました。取引は劇場所有者との収益分配契約および著作権の恒久的譲渡を含んでおり、いずれも中央物品税・関税委員会(CBEC)の通達および裁判所の判決により、非課税であることが明確にされていました。また、理由説明通知にはBASのどの下位分類が適用されるのかが明示されておらず、課税要求は根拠を欠くものであると主張しました。
当局は、上訴人の活動がBASおよび著作権サービスの定義に該当すると主張しました。著作権の一時的譲渡は2010年7月以降、課税対象となり、2012年7月以降の免税の範囲は限定的であると指摘。収益分配契約も課税対象となるサービスであるとしました。
CESTATはこの課税要求を取り消しました。著作権サービスに関しては、マラヤーラム語映画『Jawan of Vellimala』に関する契約が放映権の完全かつ永久的な譲渡であり、一時的なライセンスではなく恒久的な譲渡であると認定しました。1957年著作権法およびCBECが2004年に行った明確化により、知的財産権の恒久的譲渡は課税対象外であることが明確にされています。
BASに関しては、CBEC通達第109/3/2009-ST号において、映画上映に関する収益分配契約は、劇場が固定賃料で賃貸されていない限り、課税サービスに該当しないと認められています。本件ではそのような賃貸契約は存在せず、また理由説明通知にBASの分類が明示されていなかったため、課税要求は成立しないと判断されました。
時効に関しては、当該活動の課税性は長年にわたり議論されており、委員会から度重なる通達が行われてきました。故意の隠蔽を示す証拠がない以上、延長時効期間の適用は認められませんでした。
本判決は、著作権の恒久的譲渡がサービス税の対象外であることを、委員会による通達に沿って確認するものであり、理由説明通知で正確な分類を示すことの重要性を強調しています。課税対象の分類を特定しない場合は、課税要求は無効となる可能性があります。劇場施設の固定賃貸契約を伴わない場合の映画上映に関する収益分配契約は、BASに該当しません。法律が曖昧で複数の解釈が可能な場合、明確な脱税の証拠がない限り、延長時効期間の適用は認められません。
Manisha Singh氏は LexOrbisのパートナー、 Shivi Gupta氏はアソシエイトです。
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