インドネシアにおける外国仲裁判断の執行

    By Pheo M. HutabaratとAsido M. Panjaitan と Yuris A. Hakim、HHR Lawyers
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    外国の裁判所による判決はジャカルタで認められる可能性がありますが、仲裁判断を執行する際には、当事者が考慮しなければならない、いくつかの手続きが存在します。

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    ンドネシアは、1981年8月5日の大統領令第34号を通じて、1958年の外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約を批准しました。さらに、インドネシアは1968年に、国家と他国の国民間の投資紛争の解決に関するワシントン条約(正式名:投資紛争解決条約/1965年/ICSID条約)を批准した27番目の加盟国となりました。

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    インドネシアの裁判所は、外国の裁判所の判決に拘束されません。それにもかかわらず、実際には特定の状況下で、外国の裁判所の判決が、インドネシアの裁判所で、外国の裁判所が決定した事項に関する補足的な文書(決定的でない証拠)としてのみ、使用されることがあります。有利な外国判決を得た当事者が、インドネシアの管轄区域でその外国判決を執行するためには、インドネシアの裁判所で、インドネシアの相手方に対して訴訟を提起(再訴訟)する必要があります。したがって、紛争がインドネシアの当事者に関連している場合や、対象がインドネシアの管轄区域にある場合、紛争解決の最善策はインドネシアの国内裁判所を通じて解決することです。これが仲裁との大きな違いです。外国仲裁判断は、インドネシアの管轄区域で承認・執行することができるのです。

    インドネシアの仲裁の枠組みは、1999年8月12日に制定された、仲裁および裁判外紛争解決に関する法律第30号(仲裁法)の施行により始まりました。この法律は、仲裁を通じた紛争解決のための構造化された枠組みを提供し、同国の法制度における重要なマイルストーンとなりました。この施行により、インドネシアは投資やビジネスの活動に対して、好ましい環境を促進することへのコミットメントを示しました。

    しかし、仲裁法改正の要望が高まる中、2023年10月17日、インドネシア共和国最高裁判所が、裁判所による仲裁人の任命手続き、仲裁人任命に対する異議、仲裁判断の執行および取消の申請の審査に関する最高裁判所規則2023年第3号(SC規則2023年第3号)を策定したことで、インドネシアは仲裁に対して、より友好的な管轄区域へと近付きました。インドネシアでの外国仲裁判断の承認および執行の手続きと期間に特に注目して、SC規則2023年第3号で概説されたいくつかの重要なポイントを以下に示します。

    登録

    仲裁法に基づいて、外国仲裁判断の執行は、中央ジャカルタ地方裁判所(CDCJ)を通じて登録した後にのみ実施することができます。しかし、仲裁法はCDCJがプロセスを完了するための期限を提供していないため、外国仲裁判断の登録および承認に長い時間がかかっていました。SC規則2023年第3号の最新の規定の下では、外国仲裁判断は仲裁人またはその代理人によって、CDCJの裁判所書記官に提出・登録されなければなりません。これは、完全に登録書類が提出されたてから14日以内に、裁判所書記官によって行われなければなりません。この登録は裁判所の電子情報システム(SIP)を通じて、電子的に行うことができます。

    執行命令

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    いずれかの当事者が外国仲裁判断に従わない場合、いずれの当事者もCDCJの所長に執行命令を要求するという選択肢があります。この要求はSIPを通じて、電子的に提出することができます。CDCJは執行命令の要請が提出されてから14日以内に執行命令を発付するか、発付を拒否することになっています。

    執行命令の要請が認められた場合、CDCJの所長は外国仲裁判断の原本および正本に執行許諾文を書き込みます。さらに、CDCJの所長が、仲裁判断は商業の範囲を逸脱している、または社会秩序(ketertiban umum)に反していると判断した場合、CDCJの所長は裁判所の判決を通じて要求を拒否することができ、この判決は最高裁判所(Kasasi)への上訴の対象となります。

    承認および執行

    その後、CDCJが外国仲裁判断の承認および執行について判断するための期限は、要求の提出後30日です。この要求もSIPを通じて、電子的に提出することができます。SC規則2023年第3号は、CDCJが外国仲裁判断を承認および執行する場合、この判決は最終的かつ拘束力があり、法的救済手段は存在しないことを強調しています。しかし、CDCJが外国仲裁判断の承認および執行を拒否する場合、この拒否は最高裁判所への上訴の対象となります。

    社会秩序の定義

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    実際、外国仲裁判断の執行命令を発付するかどうかの管轄権を持つ裁判所として、CDCJは常にまたは自動的に、執行命令の決定を下しているわけではありません。CDCJによる執行命令の申請への審査は、事例ごとに行われます。CDCJは、社会秩序に反しているとして、執行命令の発付を拒否したこともあります。

    さらに、SC規則2023年第3号は、社会秩序について明確な定義を提供しています。仲裁法の下で定義された「Ketertiban umum」は、外国仲裁判断を承認および執行の許可または拒否をする際に、裁判所は社会秩序を侵害する可能性を考慮する必要があると規定しています。

    SC規則2023年第3号の注目すべき点は、より広範な社会秩序の定義を導入し、「インドネシアの社会および国家の法制度、経済制度、社会文化制度の運営において、不可欠な基盤を構成するものすべて」が含まれています。

    かつて、外国仲裁判断の執行手続きに関する1990年の最高裁判所規則第1号において、「Ketertiban umum」は、「インドネシアの全法制度および社会の基本原則」としてのみ、定義されていました。したがって、SC規則2023年第3号は、社会秩序に対するインドネシアの姿勢について、より包括的な視点を提供しています。

    結論

    SC規則2023年第3号の施行は、インドネシアが仲裁に対して友好的な国であることを示しています。以前は、外国仲裁判断の登録プロセスには、かなりの時間がかかっていました。最高裁判所は、SC規則2023年第3号を通じ、SIPによって外国仲裁判断の登録のための電子提出を合理化し、以下の手続きの期間を短縮させました。

    1. 登録。CDCJの裁判所書記官は、すべての登録書類が提出されてから14日以内に、外国仲裁判断を登録しなければなりません。
    2. 執行命令。CDCJは、執行命令の要請が提出されてから14日以内に、外国仲裁判断の執行命令を発付するか、または拒否をしなければなりません。
    3. 行。CDCJは、執行要請が提出されてから30日以内に、外国仲裁判断を承認および執行するか、または拒否をしなければなりません。

    さらに、SC規則2023年第3号は、外国仲裁判断の執行を拒否する根拠としての社会秩序、または「Ketertiban umum」を明確化し、より広範な定義を提供しています。

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