フィリピンと台湾の法律は営業秘密の特権性を認めていますが、機密性の高い事業情報の保護に関する課題が依然として残っていることから、専門家たちは依然として慎重な姿勢を崩していません。
フィリピンにおける営業秘密
フィリピンの法律では、営業秘密の特権的な性質を認めています。まず、知的財産権法(IP法)は、不開示情報の保護が知的財産権の一部を構成することを認めており、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)の規定を組み込んでいます。
米国のような特定の国々では、統一営業秘密法という基本的なモデル法が存在しています。これは営業秘密を定義して、その侵害に関する請求を規定し、コモンローの原則を成文化したもので、47州およびコロンビア特別区で採用されています。
ドイツにおいても同様の状況があり、営業秘密は主に機密なノウハウや営業情報(企業秘密)の保護に関する新たな営業秘密法によって、不正な取得、使用および開示から保護されています。
ブラジル、中国、フィリピンなど、他の国々では、営業秘密は、それに特化した単一の法律ではなく、一般的な知的財産権法や、営業秘密の侵害を含む不正競争に特化した法律、民法および刑法など、さまざまな法源によって保護されています。
以下の一連の法令や判例は、TRIPSに加えて、不開示情報の保護をさらに義務付けるものであり、フィリピンにおける営業秘密の枠組みを確立しています。
法の規定

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改正刑法(RPC)は、営業秘密の開示を禁じています。RPC第291条は、開示情報が職務や地位により知り得たものである場合、いかなる管理者または従業員にも一般的に適用されます。
特に、同法第292条は、製造業または工業施設の責任者、従業員または作業員に適用されます。開示情報は、それぞれの工場に特有の、または限定された製造プロセスに関するものです。これに対して、懲役刑および罰金が科せられます。
さらに、内国歳入法(NIRC)は、内国歳入庁の職員に営業秘密を不法に漏洩するよう働きかける行為を制限しています。同法第278条は、「公式な職務遂行中に知り得た、いかなる納税者の事業、収入または遺産に関するいかなる機密情報に関して、国内歳入局の役員または職員に開示させるよう唆し、または働き掛けた者」に対して、懲役刑および罰金を課しています。
共和国法(RA)第6969号、すなわち有害物質及び有害・核廃棄物管理法においては、化学物質と混合物に関する記録への一般市民のアクセスが認められています。しかし、RA第6969号第12節では、報告書が営業秘密を漏洩している場合、環境自然資源省はその記録を機密扱いとして、アクセス権を制限することができると明確に規定されています。
これらには、生産方法や販売方法、その製造業者の独自のプロセス、その他、そのような製造業者、加工業者、流通業者の競争力に悪影響を及ぼす傾向のある情報が含まれます。化学物質に曝露した者の医療診断・治療のために情報が必要な場合に、医学研究機関または科学機関にのみ、例外が認められます。
特筆すべきは、RA第7394号、すなわち消費者法が、事業および産業の行動基準を定めていることです。RA第7394号の第40項(f)では、営業秘密として保護されるべき方法またはプロセスに関する情報の開示と使用を禁じています。この規定に違反した者は、懲役刑および罰金の対象となります。違反が法人によって行われた場合は、取締役会長、社長、ゼネラル・マネージャー、パートナーおよび直接責任を負う者が処罰されます。
契約

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営業秘密の保護は、契約その他の私的文書によって執行することができます。例えば、雇用契約においては、秘密保持条項が含まれることがあります。同様に、法人間のサービス契約においても、製造に関する情報の開示が禁止されることがあります。違反した場合、違反の当事者は損害賠償または罰金の責任を負います。
民法は、債務および契約を規定しています。民法第1168条は、不作為債務に関する債権者の救済を規定しており、「債務が不作為である場合に、義務者が禁止された行為を行ったならば、その行為は義務者の費用で取り消される」としています。
さらに、民法第1170条は、契約の趣旨に反する行為をした者が損害賠償責任を負うと定めています。民法第1226条は、罰則条項のある債務においては、罰金が損害賠償の代わりとなることを明確にしています。しかしながら、もし義務者が罰金の支払いを拒否するか、債務の履行において詐欺があった場合には、依然として損害賠償が支払われなければなりません。
損害賠償責任は契約の当事者に限定されません。民法第1314条の不法妨害に関する規定は、契約当事者の一方に契約違反を促した第三者は、他方の契約当事者に対して損害賠償責任を負うと規定しています。
これらの訴訟行為の要件は、
-
- 有効な契約の存在、
- 第三者が契約の存在を認識していたこと、および(
- 法的根拠のない第三者による干渉です。悪意や嫉妬は必須の要素ではないことに注意が必要です。ここでは、違反した契約当事者の責任と第三者の責任は、連帯責任になります。契約当事者が違反を行い、第三者が不法な干渉行為を行ったということです。
判例
最高裁判所は、一貫して営業秘密の特権的な性質を支持しています。Garcia対Board of Investmentsの裁判において、裁判所は、営業秘密および機密な商業上・金融上の情報は一般市民の監視の対象外であると認めています。Chavez対Presidential Commission on Good Governmentの裁判においても、裁判所は営業秘密を、強制開示を制限される対象と位置付けていることが改めて強調されています。当然ながら、当事者は、営業秘密と見なされる文書、書類またはその他の物を、提出・開示・公開するよう強制されることはありません。
Air Philippines Corporation対Pennswell, Incという画期的な事例において、最高裁判所は営業秘密の包括的な定義を次のように示しています。
「営業秘密とは、その所有者、および開示する必要がある従業員のみが知る計画、プロセス、道具、仕組みまたは複合されたものとして定義される。この定義は、特許を取得していないものの、特定の個人のみが知る、商業的価値のある商品の製造に使用される秘密の配合またはプロセスにも及ぶ。営業秘密は、次の要素を含む配合、パターン、装置または情報の集合体から構成され得る。(1)自らの事業に使用されること、(2)情報を保有していない競合他社に対して雇用者に優位性を与えること。一般に、営業秘密とは、事業の運営に継続的に使用されることを意図したプロセスまたは装置である。例えば装置または配合が挙げられるが、価格表、カタログ、または特定の顧客リストの場合もある。営業秘密が所有権を構成するものであることは疑いの余地はない」
同裁判において裁判所は、一つの情報が営業秘密であるか否かを判断するために、米国の判例から以下の点を採用しています。
-
- その情報が雇用者の事業外でどのように知られているか
- その情報が従業員および事業に関与する他者によってどのように知られているか
- 雇用者がその情報の秘密を守るために講じた措置
- その情報が雇用者および競合他社にとって有する価値
- その情報の開発に会社が費やした努力または金銭
- その情報が独立した情報源から容易に、または迅速に入手できるかどうか
これらの点は、営業秘密の判断における理論上の「実質的な事実的根拠」の基準のパラメータを、効果的に定義しました。さらに遡った事例であるCocoland Development Corporation対National Labor Relations Commissionにおいて、裁判所は、管理者が技術、プロセス、配合または営業秘密の機密性に関する判断をする際、司法の審査に耐え得る実質的な事実的根拠を有しなければならないというルールを定めました。
裁判所は、そのようなルールにしなければ、雇用者が何でも営業秘密と指定し、任意の営業秘密を漏洩したという口実で従業員を解雇する手段に利用することを、認めることになるとの見解を示しました。
フィリピンにおいて、営業秘密の法的枠組みは、議会による法律、その法律を執行する行政法令、契約および擬似契約、並びに司法判断によって具体化されています。
国家は、効果的な知的財産および産業財産制度が国内の創造的な活動を促進し、技術移転を円滑にし、外国投資を呼び込み、自国製品の市場へのアクセスを確保することを認識しています。国家は営業秘密を保護することで、科学者、発明家、芸術家、権利所有者が自らの知的財産に対する排他的権利を保証し、国の発展と進歩を推し進めているのです。
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台湾における営業秘密法の概要
台湾における営業秘密は主として営業秘密法(以下、TSA)により定められ、同法は営業秘密の定義を明確にするとともに、不正取得・使用等があった場合の民事上および刑事上の責任について規定しています。TSAは、刑法第317条と連携して機能しており、特別な権限を有する者が商業上または産業上の秘密を無断で開示した場合、処罰します。
さらに、知的財産案件審理法(IPCAA)は、民事および刑事裁判における営業秘密に関する紛争処理の手続規則を定めています。
定義および所有権

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台北
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TSA第2条は、営業秘密を、手段、技術、プロセス、配合、プログラム、設計などを含む機密情報であって、一般には知られておらず、その秘密性により経済的価値を有し、合理的な秘密保持策によって保護されているものと定義しています。合理的な秘密保持策としては、秘密保持契約の締結、文書への機密ラベル表示、アクセス制限、内部分類、情報追跡システムの導入、従業員や契約者に対する定期的な秘密保持研修などが含まれます。
所有権に関しては、契約で別段の定めがない限り、従業員が勤務中に開発した営業秘密は一般に雇用主に帰属します。職務外で開発された場合、その秘密は従業員に帰属しますが、雇用主は合理的な補償を支払うことによって秘密を使用することができます。
契約による研究開発プロジェクトの場合、所有権は契約条件に依存し、契約で特に定めがない場合は依頼者が秘密を所有します。
不正取得および救済措置
TSA第10条では民事上の不正取得として、不適切な手段による営業秘密の取得、使用、開示、または故意もしくは重大な過失によりこれらを行うこと、または法的に課された秘密保持義務を怠ること、と定めています。
TSA第13条の1に基づく刑事責任は、盗難、詐欺、脅迫、その他の不正行為により営業秘密を不法に取得し、それが自己または第三者の利益を図る目的で、あるいは権利所有者を害する目的で行われた場合に発生します。また、営業秘密の無断複製、使用、または要求後に秘密を削除しない行為も刑事違反に当たります。
TSA第13条の2は、国外(中国本土、香港、マカオを含む)において営業秘密の無断使用を試みた場合、より厳しい罰則を科しています。営業秘密の権利者は、不正取得に対して、差し止め命令、不正取得に基づく製品・材料の廃棄、損害賠償、または不当利得の返還を求める民事訴訟を提起することができます。さらに、営業秘密を不法に取得、使用または開示したとされる者に対しては、刑事告訴を行うことができます。
執行および紛争解決
訴訟の管轄:裁判所は、不正流用またはその影響が台湾内で発生した場合、管轄権を行使できます。知的財産及び商事裁判所(IP裁判所)は、国家安全法において定義された国家の核心的重要技術に関するものを含め、民事および刑事の営業秘密事件に関して専属管轄権を有します。
訴訟の提起:営業秘密に関する民事請求の時効は案件により異なります。契約違反や不当利益返還請求については15年の時効があり、また、不法行為に基づく損害賠償請求は、不正取得行為および加害者の発見から2年以内か、または行為発生日から10年以内のいずれか先に迎える時効の日までに提起する必要があります。
TSA第13条の1に基づく刑事告訴は、加害者が特定されてから6カ月以内に行う必要があり、公訴時効は30年とされていますが、TSA第13条の2に基づく犯罪については時効が適用されない場合があります。
暫定的救済措置:民事訴訟法に基づいて、民事訴訟における暫定的救済措置を求めることができます。これらには、仮差し押さえ、仮処分、予備的差し止め命令が含まれ、それぞれ原告の権利主張の保全、将来の強制執行の確保、紛争の対象である法律関係の現状維持を目的としています。
不正取得事件においては、最終判決が下されるまで営業秘密のさらなる使用または流通を防ぐために、予備的差し止め命令が申し立てられることがあります。これらの救済措置は、民事訴訟の提起前または係属中、さらには刑事手続が進行している間でも申し立てることが可能です。裁判所は差し止め命令を認める前に、勝訴の見込みや利害のバランスを慎重に審査します。
証拠、開示、制限

アトーニー
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新竹
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証拠収集と調査:民事訴訟において、裁判所は当事者が主張を述べ、証拠を提出し、争点を整理して証人尋問を行うための準備審問を開催します。その後、裁判官は口頭弁論期日を指定し、判決を言い渡します。また、当事者は、相手方または第三者が保有する文書、装置や設備の証拠収集のため、中立的な専門家を「検査官」として裁判所に任命するよう求めることができます。
刑事訴訟においては、検察官が証拠を収集し、裁判所は公判中に証拠の有効性を判断します。調査の範囲を明確にし、文書や証人を召喚するために、複数の準備審問が開催されることがあります。
開示規則:民事事件において、文書が相手方または第三者の占有にある場合、当事者は裁判所に対してその提出を命ずるよう申し立てることができますが、その申し立てを認めるかどうかは裁判所の裁量に委ねられています。従わない場合、罰金が科される可能性があります。
刑事事件では、検察官は証拠収集のために捜索令状を請求することがあります。被告人の弁護士は、拘留審問の手続き中に限り、事件記録や証拠を閲覧し、コピーの作成や写真・ビデオ撮影を行うことが許可されます。いったん起訴が開始されると、すべての証拠や訴訟記録は、裁判官の審査のために裁判所に提出されます。
開示の制限:刑事捜査中、検察官はTSA第14条の1に基づき、捜査に関与する当事者(当事者の弁護士、鑑定人、その他の証人を含む)に対し、捜査でアクセスした情報を秘密として保持するよう命じる捜査秘密保護命令を発出することができ、違反した場合には懲役または罰金が科される可能性があります。
同様に、民事および刑事事件の審理段階において、IPCAA第36条および第66条に基づき、裁判所は、当事者または第三者の申し立てにより、相手方、その弁護士、鑑定人、証人に対して営業秘密の保護のため秘密保持命令を発出することができます。これらの命令に違反すると、刑事罰が科される可能性があります。
さらに、訴訟記録または証拠に、いずれかの当事者または第三者の営業秘密または機密の事業情報が含まれている場合、裁判所は、相手方による当該書類の閲覧、謄写、写真撮影または複製を制限または禁止を命じることができます。
裁判手続き
非公開裁判:民事訴訟法、刑事訴訟法、IPCAAに基づき、訴訟記録または証拠に営業秘密や機密の事業情報が含まれる場合、裁判所は、当事者または第三者の申し立て、または、当事者双方の同意により、手続きを非公開にすることができます。
立証責任および証明基準:民事訴訟においては、請求をする当事者は、原則として、その主張が真実である蓋然性が高いことを、「証拠の優越」基準に基づいて証明する必要があります。営業秘密事件における仮処分措置では、申立人は事実を説明することのみを求められますが、証明基準は異なり、仮差押えおよび仮処分には「蓋然性の優越」の基準が要求される一方、予備的差し止め命令には不正使用の可能性が非常に高いことを反映して、より高い基準が求められます。
刑事訴訟においては、起訴を開始するためには犯罪の嫌疑を裏付けるに足る証拠があればよく、比較的低い基準が適用されます。しかし、有罪判決を下す場合には、「合理的疑いを超える」という、提示された証拠がその真実性について世間一般の人に疑いを残さないほど説得力があることを求める基準が適用されます。
控訴:民事事件および刑事事件のいずれにおいても、判決の言い渡し後、20日以内にIP裁判所に第一審判決の控訴を行うことができます。第二審判決に対して最高裁判所へ控訴する場合は、下級裁判所の判決が法令に違反しているという理由に限り認められます。
動向および結論
台湾は世界の情報・通信技術や半導体分野において重要な役割を果たしており、急速に発展するハイテク経済の要求に応えるために、その営業秘密関連法が段階的に進化してきました。
主な立法上の進展としては、2013年に営業秘密法の下で刑事責任が強化されたこと、2019年に外国企業の保護を強化し、秘密保護命令手続きを合理化するための改正が行われたこと、2022年に「国家の核心的重要技術」の保護を目的に国家安全法が改正されたことが挙げられます。
これらの進展を総合的に見れば、台湾は営業秘密保護を強固なものにするため、明確かつ継続的な取り組みをしていることは明白です。
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