西村あさひ法律事務所の香港オフィス、日本企業のASEAN投資を支援

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Nishimura’s HK office

西村あさひ法律事務所は、日本の五大法律事務所の中で唯一、香港に直轄のオフィスを開設します。主に、国際金融センターである香港に子会社や支社のある日本企業がターゲットになります。

Ryuichi Sakamoto

西村あさひ法律事務所の金融パートナーで、香港オフィス代表を務める坂本龍一氏はLaw.asiaに対して、現在、香港の日本企業の間に、東南アジアにおけるプライバシー法、訴訟、M&A取引に関する法的助言の需要があると語りました。

坂本氏は、「後者の典型的な例としては、M&Aの対象企業グループが東南アジアに本社を置き、香港に子会社を持っているケースが挙げられます。当事務所の東南アジアのオフィスと連携することで、このような取引に対応することができます」と話しました。

東京を拠点とする西村あさひ法律事務所は、すでに香港律師会からオフィス開設の承認を受けており、現在はオフィス開設の準備中で、数カ月以内に現地での業務を開始できる見通しであると、Law.asiaの取材で分かりました。

東南アジアでは、西村あさひ法律事務所は現在、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、タイ、マレーシア、シンガポールにおいて、直接もしくは現地の法律事務所との提携により業務を行っています。

香港経済貿易代表部(東京)が発表した2023年のデータによると、西村あさひ法律事務所が現在注目している香港の日本企業の数は、香港以外の企業の数、約9000社のうち約1400社となっています。日本企業は現在、香港における海外企業の中で最大のグループを占めています。

香港貿易発展局が香港統計局のデータを引用して伝えたところによると、昨年6月時点で、香港にあるASEAN企業は648社で、国際金融センターである香港に拠点を置く外国企業全体の約7.2%を占めています。

資産金融と資産管理を専門とする坂本氏もとには、まもなく、西村あさひ法律事務所の北京オフィス元代表であり、M&Aと企業法務専門の弁護士、岡田早織氏が合流します。岡田氏は2015年7月以来、西村あさひ法律事務所と業務提携関係にある香港法人Okada Law Firmで業務を行っています。

両氏は共に、東京に拠点を置く同事務所の香港オフィスにとって第2のターゲットである、日本への事業拡大を検討している地元企業・多国籍企業のクライアント数を増やすことを目指します。

近年、「香港企業が、日本の不動産への投資や複数のビジネス分野での日本企業との業務提携、日本企業とのM&A取引などに関して、助言を求めてくるケースが増えています」と、坂本氏は説明しました。

香港オフィスの代表である同氏は、同オフィスが東京オフィスと協働して、不動産法、企業法、日本の規制法、その他の複数の分野で、現地企業を支援することができると語りました。

2022年には、香港を拠点とする投資会社PAGが、日本の旅行代理店HISから日本最大級のテーマパークの一つであるハウステンボスを、約1000億円(7億6500万米ドル)で買収しました。

このような狙い通りのチャンスが目の前にあることから、坂本氏は、同法律事務所は現地の法律事務所と提携してオフィスを設立するのではなく、国際金融センターである香港に自らのオフィスを構えることの利点を見いだしているのだと、Law.asiaに語りました。

「そうすることで、日本企業、香港企業、多国籍企業を含む見込み客に対して、当事務所の名称を直接使用することができるのです」

10月中旬には、西村あさひ法律事務所は、ロンドンとブリュッセルにオフィスを開設する予定あることを発表しました。これにより、フランクフルトとデュッセルドルフに加えて、ヨーロッパでの拠点数は4カ所に増えることとなります。


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