日本における外国人弁護士の登録が簡素化 

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Japan smooths foreign lawyer registration

日本の法務省は、外国資格を持つ弁護士が日本で働くための登録手続きを簡素化するため、書類の提出や再申請についての手続きを変更しました。

この変更は7月31日に施行されましたが、これは今年4月、イングランド・ウェールズ法曹協会のNick Emmerson会長率いる代表団が日本の法務省と会談し、外国人弁護士登録の書類要件を簡素化する2つの提案を行ってから3カ月後のことになります。

Emmerson会長は声明で、「この登録手続きの簡素化により、日本の法律事務所と外国人弁護士の両方にとって、時間と費用の節約が可能になります」と述べました。

日本弁護士連合会によれば、今年7月1日時点で、日本には資格を持つ弁護士が4万5775人いるのに対し、登録された外国人弁護士正式には「外国法事務弁護士」)505人となっています。

外国および日本の法律事務所は今後、外国資格を持つ弁護士の代理で登録する際、更新されていることを条件に提出する雇用者関連の書類を再利用することが許可されるようになりました。以前は、外国資格を持つ弁護士を登録するたびに、法律事務所はこれらの書類を入手して提出する必要がありました。

以前、日本で外国法事務弁護士として活動していた人が再申請する場合は、かつての雇用主からの職務歴を証明する書面を取得する必要はなくなります。その代わりに、過去の外国法事務弁護士の承認登録を示す書面を提出するだけで十分になりました

ただし、イングランド・ウェールズ法曹協会によれば、日本弁護士連合会はまだこれらの変更を採用しておらず、現在のところ、日本の法務省に提出された申請にのみに適用されるとのことです。