香港における再編と倒産

    By Howard Lam、Flora Innes そして Anthony Chan、Latham & Watkins
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    一般的に債権者寄りの管轄区域である香港の裁判所は、地元企業や、一定の条件を満たす場合には他の管轄区域で設立された外国企業の清算を行うことができます。香港には、英国の管財人制度や米国のチャプター11のDIP制度に類似した法定の企業救済制度はありません。

    Howard Lam
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    香港の暫定清算制度も、以下の理由から、債務者が債務を再編するための有効な手段を提供していません。

    1. 経営陣の権限が、裁判所が任命した暫定清算人に移されること、
    2. 暫定清算人は、会社の債務を再編するためだけに任命されることはできないこと。

    再編のためのスキームは依然として重要な手段ですが、債権者の行動(債務者の清算申請を含む)に対して、猶予期間を債務者に提供するものではありません。したがって、困難な状況にあるコングロマリットは、清算請願を払いのけて、債務を再編する時間を稼ぐためにクリエイティブな主張を見つける必要がありました。

    本稿では、裁判所が最近、以下の根拠に基づいて、清算請願を却下するための、または清算審問の延期を求めるための債務者の主張に、どのように対処したかを要約しています。

    • 債券保有者の清算請願の資格
    • 再編交渉を進めるための延期
    • 会社の設立地におけるソフトタッチ暫定清算
    • 仲裁条項および/または専属管轄条項の対象となる債務に関する紛争
    • 債券保有者の清算請願

    最近の債券デフォルトにおいては、

    Flora Innes
    Flora Innes
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    債務者は間接的な受益債券保有者からの清算請願を、資格の欠如を理由に却下しようとしています。債権者は、間接的な受益債券保有者は債権者ではなく、香港で清算請願を提出する資格を持つ偶発債権者でも、将来債権者でもないと主張しています。

    これは、グローバルノート構造においては、受託者が債券の利益を保持し、実際のグローバルノート自体は通常、共通の預託機関(またはその名義人)によって単一の保有者として保持されるのに対して、間接的な受益債券保有者は、さまざまな層のカストディアンやその他の仲介者を経由して、精算システムを通じて間接的にのみ、グローバルノートに対する利益を保持しているためです。

    Leadingの事例では、裁判所は、間接的な受益債券保有者が偶発債権者として清算請願を提出することを認めませんでした。裁判所は、偶発債権者として認められるためには「既存の債務」が必要であり、間接的な受益債券保有者の場合、確定手形が発行されない限り、そのような債務は発生しないと判断しました。

    裁判所は、債券のグローバルノート構造は、受託者がクラスとして債券保有者を代表して追求することを前提としており、「ノーアクション」条項から推測できるように、単なる受益保有者を偶発債権者として認めることは、行動の二重性を引き起こし、潜在的な乱用を招く可能性があると考えました。

    Leadingでの判決は重要なものであり、間接的な受益債券保有者が資格の障害を乗り越えるためには、受託者と積極的に協力し、最低限の指示基準や受託者の補償要件を考慮する必要があることを意味しています。これらの要件(および関連する費用)は、デフォルト後に債券保有者が債務者に対して行動を起こすことを、抑制する可能性があります。

    典型的なニューヨーク法の信託契約では、受託者に行動を指示するためには、債券保有者は債券トランシェの未払い元本額の少なくとも25%(これはかなりの持分である可能性があります)を保有している必要があります。信託契約では通常、指示する債券保有者が満足のいく事前資金と補償を提供するまで、受託者には行動を起こす義務はありません。

    再編交渉

    Anthony Chan
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    債務者はまた、会社の債務再編の交渉や実施には時間がかかることを理由に、清算審問の延期を求めてきました。最近の判例では、会社が債権者との商業的な協議を引き合いに出したり、再編案を積極的に追求していると一般的に主張したりするだけでは不十分であることが再確認されました。

    Jiayuanの事例では、裁判所は、債務者は請願の延期が有益に目的を果たすことを証明するために、債権者の必要過半数の支持を得て具体的な再編提案を準備していることを示すべきであると指摘しました。

    裁判所は、以下の場合には、清算審問のさらなる延期を許可しませんでした。

    1. 債務者が再編を完了することを意図して、交換オファーを終了する意向を発表した場合、
    2. 意義のある進展がないまま、清算審問が8カ月間延期された場合、
    3. 一部の債権者が債務者の即時清算を支持した場合。

    Dexinの事例では、同社が上場企業であるにもかかわらず、裁判所は会社裁判官(company judge)の最初の審問で、延期はせずに、同社に対して清算命令を出しました。同社は、手形の債務不履行から18カ月以上経過しても、再編のためのタームシートすら提出できませんでした。どうやら清算に反対したのは、債券保有者のごく一部だけだったようです。

    会社の設立地におけるソフトタッチ暫定清算 法定のモラトリアム制度がないため、オフショア管轄区域で設立された苦境に陥った香港企業は、設立したオフショア管轄区域(ケイマン諸島など)での「ソフトタッチ」暫定清算人の任命を求めてきました。香港の裁判所による承認を条件に、以下のことが可能になります。

    1. 「ソフトタッチ」暫定清算における手続き停止の恩恵を受けること、
    2. (2)オフショアのソフトタッチ暫定清算を利用して、香港での清算審問の延期を求めること(香港で申請された場合)。

    最近の事例では、会社が香港と十分なつながりを持ち、香港で清算される可能性がある場合、会社が設立された外国の管轄区域で任命された清算人や暫定清算人を認めることに対して、裁判所がより慎重になっているため、上記の手法の有効性は疑問視されています。

    したがって、主要な利益の中心が香港にあり、地元の債権者がいる債務者は、清算請願をかわすためのスリングショット戦術として、オフショアのソフトタッチ清算にすぐに依存して、香港にモラトリアムを導入したり、再編を追求するためだけに暫定清算人を任命したりすることはできません。

    Lamtexの事例では、裁判所は、オフショア暫定清算人を承認することが、自動的に手続きの停止をもたらすわけではないと判示しました。裁判所は、同社のバミューダでの手続きと暫定清算人の任命を優先させて、香港の清算請願を延期することは、同社の主要な利益の中心とその債権者が中国本土と香港にあることを考慮すると人為的であるとして、それを拒否しました。

    同様に、China Bozzaの事例では、ソフトタッチ暫定清算人が再編の詳細や任命申請を裏付ける証拠を提供しなかったことから、債権者の利益を考慮していないとして、裁判所は懸念を示しました。裁判所は、再編のためにオフショア暫定清算人を任命する必要はないと判断しました。香港での請願を延期するためには、代わりに、同社は地元で再編のアドバイスを求め、債権者と交渉するべきでした。

    仲裁条項および/または専属管轄条項の対象となる債務に関する紛争 債務者は、基礎となる債務に関する紛争があり、その債務が仲裁または専属管轄条項の対象である場合、裁判所は清算手続きを停止して、適切なフォーラムで基礎となる紛争を解決すべきだと主張してきました。

    最近の事例では、裁判所は基礎となる債務の紛争を、事前に合意された紛争解決フォーラムに委ねています。ただし、その紛争が無意味であったり、手続きの乱用に近い場合などの相反する要因がある場合を除きます。このアプローチにより、基本となる契約に仲裁条項や香港以外の裁判所に有利な専属管轄条項が含まれている場合、債権者が清算請願をプレッシャーポイントや回収戦術として使用することが難しくなります。

    Guy Lamの事例では、第三者に影響を与える倒産のリスクや、紛争が無意味または手続きの乱用に近い場合などの相反する要因を除き、裁判所は専属管轄条項で指定された外国裁判所で紛争を解決するために、清算手続きを停止するという原則を承認しました。

    Simplicityの事例では、裁判所は、債務者である会社が積極的に仲裁を求めることをせず、仲裁条項に従わなかった状況を検討しました。裁判所は、「無意味、または手続きの乱用」という抗弁がない限りは、仲裁の意図が清算請願を停止するのに十分であると判断しました。

    Arjowigginsの事例では、裁判所は、債務者である会社が仲裁合意の対象となる交差請求を提起した、清算請願の停止を支持しました。

    香港裁判所のアプローチは、Halimedaの事例における最新の枢密院の決定とは異なります。この決定では、紛争中の債務が仲裁または専属管轄条項の対象であっても、清算請願は自動的に停止されないとされました。香港裁判所がHalimedaの事例と、上記の一連の当局の事例をどのように調整するかは、不透明なままです。

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