インドネシアの特許制度は、東南アジアの知的財産(IP)分野においてますます重要な役割を担うようになっています。大規模かつ成長を続ける経済、グローバルな貿易における戦略的な位置付け、イノベーションと技術移転を重視する政府の方針を背景に、同国は特許制度を国際基準に合わせるための重要な一歩を踏み出しています。
企業や専門家にとって、インドネシアの特許制度を理解することは、イノベーションを保護しつつ、制度を形作る独自の政策的配慮に対応する上で不可欠です。
法的枠組み
現在のインドネシア特許法の基盤は、2024年10月28日に制定された2024年法第65号であり、これは2016年法第13号(特許法)の3回目の改正です。
この改正は、手続きを簡素化し、国際基準に規則を整合させ、より明確なガイドラインを提供し、特に外国企業による特許出願を促進することを目的としています。
インドネシアは、工業所有権の保護に関するパリ条約および特許協力条約(PCT)の締結国であり、出願人は優先権を主張し、国際出願の国内段階へ移行することが可能です。
制度は法務省の管轄下にある知的財産総局(DGIP)によって運営されています。保護の形態は以下の2種類があります。
- 出願日から20年間存続する特許
- インドネシア版実用新案に相当する簡易特許で、存続期間は10年
発明の定義

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新たな特許法の下で、発明は次のように定義されています。「発明者のアイデアが、製品および/またはプロセス、改良、および/または製品および/またはプロセスの開発、ならびにシステム、方法および用途の形で、技術分野における特定の問題解決活動として具体化されたもの」この新しい定義は、重要な変更点とその影響を浮き彫りにしています。
範囲の拡大:「システム、方法および用途」の追加により、特許取得が可能な範囲が大幅に拡大されました。この変更は、「製品またはプロセス」という従来のカテゴリーに必ずしも当てはまらない技術的進歩を保護することの重要性を認めるものです。
明確性と柔軟性:「および/または」を製品、プロセス、改良、開発の間に加えることで、同法の解釈の柔軟性が一層高まり、さまざまな種類のイノベーションを、より包括的に扱えるようになっています。
国際基準との整合性:新しい定義は国際的な特許法に、より密接に整合するものとなっており、これによりインドネシアは、世界的に知的財産を保護しようとする発明者や企業にとって、より魅力的な法域となっています。
特許性の基準
特許は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有する発明に対して付与されます。新規性は全世界を基準に評価され、これは、先行して公開されているものがあれば、特許性が喪失することを意味します。
除外される主題:美的創作物、スキーム、精神的活動・ゲーム・ビジネスの方法、コンピュータ・プログラム(ただしコンピュータを用いて実施される発明は除く)、情報の提示、科学および数学分野の理論や方法。
公序良俗、道徳、健康または環境に反する発明は特許の対象とはなりません。
実施要件
特許が付与された後、特許権者はインドネシアにおける特許の実施に関する声明を作成し、毎年、大臣に提出しなければなりません。法律上は毎年末までに提出することとされていますが、実務上は年次料金の納付期限前に提出する必要があります。
特許の使用または実施には以下が含まれます。
- 製品特許の実施:特許製品の製造、輸入またはライセンス供与を含む
- プロセス特許の実施:特許プロセスから生じた製品の製造、ライセンス供与または輸入を含む
- 方法、システムおよび用途特許の実施:特許方法、システムおよび用途から生じた製品の製造、輸入またはライセンス供与を含む
出願および審査
特許登録の手続きには、特許出願、公開、審査、付与など複数の段階が含まれます。一般的な流れは以下の通りです。
出願:特許出願はインドネシア知的財産総局(DGIP)に提出する必要があります。PCTの下での国際出願の場合、最も早い優先日から31カ月以内が期限となります。パリ条約優先権の場合は12カ月以内です。いずれも追加の公的手数料を支払うことで遅延出願が可能です。
公開:公開期間は6カ月間で、その後、出願人が実体審査請求を行っていれば、審査に進みます。
審査:出願後、特許庁は特許出願が承認要件を満たしているか審査します。この過程では、先行技術の調査や発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性の審査が行われます。出願人は公開段階終了時に審査結果が出ることを期待して、早期審査を請求することも可能です。
再審査(任意):この新たな手続きは実体段階に導入されました。出願人は、拒絶、修正、およびみなし取り下げとされた出願に対して、通知から9カ月以内に対応することができます。ただし、取り下げ出願の場合は通知日から2カ月以内が期限です。
補正:特許庁が、出願が承認要件を満たしていないと判断した場合、出願人は異議に対応し、不備を解消するために出願を補正する機会が与えられます。これはオフィスアクションの形で行われることがあります。
付与:特許庁が、出願が承認要件を満たしていると判断した場合、特許が付与され、出願人に許可通知または付与通知が発行され、その後、特許証が交付されます。ただし、特許証の発行には数カ月、場合によっては数年かかることもあります。
維持:特許が付与された後、出願人は特許を維持するために、維持費の納付や、必要に応じて特許の更新などの措置を行う必要があります。最初の納付は許可通知または付与通知から6カ月以内に行わなければなりません。
強制ライセンス
強制ライセンスは、公益の原則に基づいて付与されるものであり、非独占的であり、その範囲および期間は意図された目的に限定されます。強制ライセンスは、登録特許がインドネシアで登録後36カ月(3年)以内に使用または実施されていない場合に申請することができます。主に国内市場の需要を満たし、国家経済を支援するために発行されます。
このライセンスは、会社の資産や同一分野の関連会社に結び付いている場合を除き、譲渡することはできません。第二の特許が第一の特許を大幅に改良している場合、両特許権者は合理的な相互ライセンスを付与しなければならず、第一の特許の強制ライセンスは、第二の特許から切り離して譲渡することはできません。
さらに、事業競争監視委員会による最終決定で独占的な行為が確認された場合、強制ライセンスの付与に関する制限は適用されません。
これらの規定は、知的財産権の貿易関連の側面に関する国際協定(TRIPS協定)第31条と整合しており、個別の事情に基づき、範囲が限定され、厳格な条件下で譲渡は認められないライセンスの付与が行われることを保証しています。
強制ライセンスを取得するには、事前の手続きが必要であることにご注意ください。申請者は、自身の能力に基づく特許使用の意思を示す証拠を提出し、特許権者に対して最大12カ月間、ライセンス取得のための連絡を試み、好意的な回答が得られなかったことを示さなければなりません。
また、特許がインドネシアで経済的に実現可能な規模で実施され、社会に利益をもたらすことについて、当該省の同意が必要です(詳細は、特許の強制実施権授与手続に関する法務・人権大臣規則2019年第30号に規定されており、後に特許の強制実施権授与手続に関する法務・人権大臣規則2021年第14号により改正・置換されています)。
強制ライセンスは、定められた期間が満了した場合、または最終的かつ確定的な裁判所の決定により取り消された場合に消滅します。さらに、特許権者は、ライセンスの根拠が消滅した場合、ライセンシーがライセンスを実施しなかった場合、またはライセンスが公衆の利益を害する特許の濫用を防止できなかった場合には、2年以内に取り消しを請求することができます。
未実施による取り消し請求は、2年経過後に申請することができ、ライセンスが実際に使用されない状態で無期限に付与されることを防ぎます。ライセンシーは、大臣決定によるロイヤルティの支払い、および指定された範囲の遵守も求められます。
これらの規則は、強制ライセンスが国際的な知的財産基準を遵守しつつ、公衆の利益、イノベーションおよび公正な競争のバランスを保つための有効な手段であり続けることを保証しています。インドネシアにおける特許保護に関する詳細は、patent@affa.co.id までお問い合わせください。
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