2025年2月4日、日本政府は、人工知能(AI)の規制について協議するAI制度研究会とAI戦略会議の合同会議において「中間とりまとめ」を公表しました。

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2025年2月28日、政府は中間とりまとめに基づいて、AIに関する初の横断的な法案である「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」を国会に提出しました。
日本ではこれまで、各省庁、機関および業界団体が策定したガイドラインによって、各業界におけるAIの開発者、提供者および利用者に対するルールが定められてきました。将来的には、ソフトロー(ガイドライン)と併せて、ハードロー(立法)によるAI規制が実施されることになります。
現在、この法案は国会で審議されており、まだ公布されていません。しかしながら、この法案は中間とりまとめを参考に成立される見込みであるため、近い将来の日本におけるAI規制の全体像を理解するためには、中間とりまとめの内容とともに法案の内容も把握することが不可欠です。
そこで本稿では、中間とりまとめの概要と法案の内容について解説します。
AIの定義
AI規制の内容を理解する前提として、本節では日本の法律におけるAIおよび生成AIの定義について説明します。これらの定義は中間とりまとめにも法案にも、具体的には記載されていません。
しかしながら、法案では「人工知能関連技術」を、人工的な方法により人間の認知、推論および判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術、ならびに、入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術と定義しています。また、現時点で日本においてAIに関する包括的ルールを定める主要なガイドラインは、総務省と経済産業省が策定した「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」です。
AI事業者ガイドラインでは、現時点で確立されたAIの定義は存在せず、広義の人工知能を厳密に定義することは困難ではあるが、AIシステム自体または機械学習を行うソフトウェアもしくはプログラムを含む抽象的な概念であるとしています。
「AIシステム」とは、活用の過程を通じて、さまざまな自律性をもって動作し学習する能力を有するソフトウェアを要素として含むシステムと定義されています。
また、「生成AI」という用語は、文章、画像、プログラム等を生成することのできるAIモデルに基づくAIの総称として定義されています。
本稿はこれらの定義を基に、中間とりまとめと法案の内容について説明します。
AI規制の内容
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- 政府のリーダーシップと政策立案の強化:中間とりまとめでは、研究開発からAIの経済的および社会的活用に至るまで一体的な政策を推進するために、政府のファシリテーターとしての役割を強化し、広範な関係省庁や機関が参加する政策推進体制を構築する必要があるとしています。
また中間とりまとめでは、総合的な施策の推進にあたっては、政府がAI政策に関する戦略(基本計画)を策定する必要があると述べています。
法案は、中間とりまとめに基づいて、政府の役割を詳細に定めています。
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- AIのライフサイクル全体を通じた適正性の確保:中間とりまとめでは、適正な研究開発およびAIの活用を推進する必要性が確認されています。適正性を確保するためには、広島AIプロセスなどの国際的な規範の趣旨に基づいたガイドラインを日本政府が整備し、事業者に対して各種規範に自主的に対応することを促すのが適当であるとしています。法案は、政府が国際基準の趣旨に基づいたガイドラインを整備することを明確にしています。
さらに、中間とりまとめでは、適正性を確保するために、政府が調査等を通じて事業者の状況を把握し、その結果を踏まえて、既存の法令に基づく対応を含む必要な支援を提供すべきであると述べています。
政府が事業者の状況を把握し必要な支援を行うためには、これら事業者の協力が不可欠であるため、国内外の事業者に情報提供の協力を求めることができるよう、法律を通じた対応が適正であるとしています。
法案では、事業者は、人工知能関連技術の研究開発および活用の促進に向けた政府の政策に、協力しなければならないと定めています。
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- 政府の調査と開示:中間とりまとめでは、日本で利用されるAIに関連して国民の権利や利益が侵害されるなどの重大な問題が生じた場合、またはその侵害が生じる可能性が高いと検知された場合、政府はその問題の原因その他の事実の究明を実施すべきであると述べています。
政府は、サービス・プロバイダーを含む関係当事者に対して、必要に応じて指導・助言を行い、得られた情報を国民に対して開示すべきです。
このような情報の収集や開示を可能とするために、AI法案には、政府の調査権限だけでなく、技術を活用する関係当事者に対して指導、助言、情報の提供を行う権限を認める規定が含まれています。
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- 罰則の適用:中間とりまとめでは、イノベーション促進とリスク対応との両立を確保するため、法令とガイドライン等のソフトローを適切に組み合わせ、基本的には、事業者の自主性を尊重し、事業者の自主的な努力による対応が期待できない問題のみに、法令による規制を限定すべきであるとしています。今後のAIに関する立法では、罰則に関する規定を設けないか、あるいは限定的なものにとどまる可能性があります。現行の法案には罰則に関する規定が設けられていません。
- 日本国外の事業者への適用:中間報告書では、日本で使用されるAIの大部分が外国の事業者によって提供されていることから、外国の事業者を一律にAI体制の適用範囲から除外するのは適切ではないと述べています。国内事業者に何らかの義務を課す制度を検討する際には、外国の事業者も含める必要があります。
したがって、政府が外国の事業者に対する調査権限を認められ、国民の権利や利益が侵害されるような重大な事例においては、該当する事業者の名称その他の情報が公表されることが予想されています。
しかしながら、法案では、この点に関して明確な規定がなされていません。
結論
中間とりまとめと法案によれば、近い将来に成立する法律は、少なくとも以下の規定により構成されることとなるでしょう。
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- 政府のリーダーシップおよび政策立案の強化、
- 日本政府がガイドラインを策定し、事業者に対する調査を可能にすること、
- 日本国民の権利および利益が侵害される重大な事例の原因について、事業者を調査し、関連事業者の情報を開示できるようにすること。
日本でAIに関わるすべての者は、提案されている法案の動向や、その運用が明確にされていく動向を注視する必要があるでしょう。なお、AIに関する規制が成立されたとしても、各業界における個別の法律やガイドラインは引き続き適用される点にも留意すべきです。
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