インドにおける紛争管理

    By Arindam Sarkar • Anwesha Sinha • Rangita Chowdhury/Fox & Mandal
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    外国投資の流入増加、M&Aの急増、国境を越えた取引の増加に伴い、インドにおける紛争の複雑さと件数が大幅に増加しています。これに伴う懸念を緩和し、裁判所の負担を軽減し、紛争の迅速な解決を図るため、インドは従来の裁判所をベースとした訴訟と、仲裁、調停、交渉やオンライン紛争解決(ODR)を含む代替的紛争解決(ADR)のメカニズムを統合して、強固な紛争管理の枠組みを構築しました。

    さらに、デリー高等裁判所における知的財産部門の導入など、新たな裁判制度、裁判所、法的救済措置が整備されました。消費者保護法の最近の改正によって、複数の救済措置を同時に並行して利用できる可能性が強化され、一方で、企業および消費者訴訟における集団訴訟手続きの導入によって、対立的な救済措置の範囲が広がりました。本稿では、インドにおける紛争管理の現状と、未来を形作る新たな動向を探ります。

    紛争管理の枠組み

    Arindam Sarkar, Fox & Mandal
    Arindam Sarkar
    パートナー
    Fox & Mandal
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    Email: arindam.sarkar@foxandmandal.co.in

    インドの紛争管理システムは、裁判所、専門の特別裁判所、ADRメカニズムを含む、明確に定義された枠組みになっています。

    司法制度は3層構造になっており、最高裁判所が最上位に位置し、原審、控訴審、令状管轄権を行使します。その下には州レベルで運営される高等裁判所があり、下級裁判所や特別裁判所に対する管轄権を有します。高等裁判所の判決は下級裁判所を拘束し、高等裁判所は控訴や令状権限を有します。下級裁判所は、民事および刑事事件を扱う地方裁判所と下位裁判所で構成され、1908年民事訴訟法(民法)、2023年Bharatiya Nyaya Sanhita(BNS/刑法)、2023年Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita(BNSS/刑事訴訟法)、2023年Bharatiya Sakshya Adhiniyam(BSA/証拠法)などの手続法に基づいて運営されています。

    専門の特別裁判所は、会社法問題、債務回収、環境問題、消費者問題などの分野別の紛争を扱います。

    ADRメカニズムは、1996年仲裁調停法に基づき仲裁、調停、和解が含まれています。仲裁調停法は、UNCITRALモデル法に基づき国内仲裁、国際仲裁、外国裁定の執行について規定しています。調停と和解は、裁判外での解決を促進するために法的に承認されています。2015年商業裁判所法は、緊急の救済措置が求められる場合を除き、1000万インドルピー(11万6000米ドル)以上の商業紛争に対して、訴訟前調停を義務付けています。調停プロセスは迅速な解決を図るために、3カ月以内に完了する必要があります。

    インドの裁判所、特に最高裁判所はADRを積極的に推進しています。

    新たな動向

    Anwesha Sinha, Fox & Mandal
    Anwesha Sinha
    シニア・アソシエイト
    Fox & Mandal
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    Email: anwesha.sinha@foxandmandal.co.in

    紛争解決メカニズムとしての仲裁の重要性の高まり:インドは仲裁の枠組みを強化しようと努力を重ねており、その成果として、UNCITRALモデル法に基づく1996年仲裁調停法が制定されました。この法律は大幅な改正が行われ、遅延の削減、司法介入の制限、インドの仲裁制度の国際基準への適合化が図られました。しかし、これらの努力にもかかわらず、インドが国際的な仲裁拠点となるという目標には、まだ解決すべき課題が残されています。

    インドの仲裁分野は、国際的な協力や近代的な仲裁機関の設立を通じて、前向きな発展を遂げています。常設仲裁裁判所(PCA)はデリーに事務所を設立し、インド・UAE2国間投資条約では、投資家と国家間の紛争解決(ISDS)のメカニズムを導入しています。ムンバイ国際仲裁センター(MCIA)によれば案件数は48%増加し、91%の裁定が8カ月以内に下されるなどの成果を挙げています。また、2024年に設立されたインド仲裁弁護士会は、仲裁分野の専門性向上を目指しています。

    2024年改正仲裁調停法案は、現行の課題に対処することを目的としており、第9条のもとでの裁判所の暫定救済権限を第17条に基づく仲裁裁判所に移行し、第9-A条を導入して緊急仲裁を認めることを提案しています。また、第20条における「仲裁地(seat)」と「審問地(venue)」の区別を明確にし、司法介入を減らすために控訴仲裁裁判所の設立を提案しています。しかし、この法案は国際仲裁裁定の執行における遅延などの、重要な懸念には対処していません。

    インドは、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)やロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)のような国際仲裁拠点となることを目指し、仲裁に好意的な司法判決、立法改革、そしてデリー、ムンバイ、ハイデラバードの仲裁センター設立など称賛に値する進展を遂げていますが、さらなる努力が必要です。

    国内機関の強化、当事者の自律性の確保、世界レベルの仲裁人の育成、執行メカニズムの効率化が極めて重要です。インドが一貫して仲裁に前向きな体制を維持し、これらの課題に対処すれば、既存の仲裁拠点と張り合うだけでなく、紛争解決の世界的リーダーとして浮上する可能性があります。

    調停の主流化

    仲裁と同様に、調停も一貫してその地位を高めており、2015年商事裁判所法に基づく訴訟前調停および和解(PIMS)や、調停に法的承認を与える2023年調停法など、いくつかの取り組みが行われています。しかし、2024年10月のデリー調停センター報告書が示すように、実施には一貫性がありません。

    多層的紛争解決条項において、調停を仲裁の前提条件として認める司法判断や、2015年商事裁判所法に基づく訴訟前調停の義務化を重視する流れに見られるように、調停を義務化する傾向が高まっています。

    インドにおける訴訟保険

    Rangita Chowdhury, Fox & Mandal
    Rangita Chowdhury
    アソシエイト
    Fox & Mandal
    コルカタ
    Email: rangita.chowdhury@foxandmandal.co.in

    訴訟保険、または法的費用保険(LEI)は、法的紛争に関連する経済的なリスクから個人や企業を保護するために設計されています。この保険は、法的代理人費用、裁判費用、和解費用などの出費をカバーし、被保険者が高額な訴訟費用の負担を回避するためのものです。

    訴訟保険は、米国や英国のような国々では確立された概念ですが、インドではまだ比較的、新しいものです。しかし、商業紛争の増加、訴訟費用の上昇、法的リスク管理への意識の高まりに伴って、インドにおける訴訟保険の需要は徐々に増加しています。

    訴訟保険には主に2種類があります。事前保険(BTE保険)と事後保険(ATE保険)です。BTE保険は紛争が発生する前の加入で、将来の法的費用に対する経済的な保護を提供します。これは、企業向けの企業保険パッケージや専門職賠償責任保険と一緒に提供されることが多いものです。

    一方、ATE保険は紛争が発生した後に加入するもので、通常、原告が不利な費用や好ましくない判決に対する保護を求めて加入します。不利な結果に終わった場合、ATE保険は敗訴した当事者が負担する費用、例えば相手方の法的費用の支払いなどをカバーします。

    インドにおける訴訟保険は、高額な商業紛争、契約違反、知的財産訴訟に関わる大企業にとって特に適しています。また、土地取得、建設契約、規制遵守に関連する紛争が日常的に発生する不動産やインフラ分野でも、ますます重要性が高まっています。

    あまり一般的ではありませんが、相続紛争や名誉毀損訴訟のような高リスク案件に関わる個人の訴訟当事者も、ATE保険を利用して経済的なリスクを軽減することができます。

    その可能性にもかかわらず、インドでの訴訟保険の普及には課題があります。大きな障壁の一つは、訴訟当事者や企業がこのような保険の存在や利点について十分に認識していないことです。さらに、インド市場には、専門的な訴訟保険商品を提供する保険会社がごくわずかしかなく、訴訟資金調達や保険に関する規制もいまだ不確実です。その結果、この分野の成長は遅れているのです。

    同様に、インドでの第三者資金提供(TPF)の増加は、訴訟当事者が不利な費用から自分を守ろうとするため、ATE保険の成長に適した環境をつくり出しています。さらに、インドの企業がますますリスク管理戦略を採用する中で、訴訟保険は特にインフラ、技術、金融などの分野で標準的なものになっていく可能性があります。また、インドが仲裁や調停の促進に重点を置いていることから、訴訟保険はこれらの紛争解決手段に関連する費用もカバーすることが期待されています。

    結論

    インドの紛争管理の状況は急速に進化しており、従来の訴訟を補完する代替的な紛争解決メカニズムに対する関心が高まっています。立法改革、司法の支援、近代的な仲裁機関の設立により、インドは国際的な紛争解決拠点となる可能性を秘めています。

    しかし、この可能性を完全に実現するためには、インドは執行の遅延、司法介入、公平な仲裁人の育成に関連する課題に取り組む必要があります。同時に、訴訟保険は、法的紛争に関連する経済的リスクを軽減するための重要なツールとして浮上しています。インドではまだ初期段階にありますが、訴訟保険に対する認識の高まりと第三者資金提供の増加が、その普及への道を切り開くことでしょう。

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